日本保守党の北村です。よろしくお願いします。
大臣所信において、外国人との秩序ある共生社会の実現について言及がありました。これまでの共生一辺倒の在り方を見直し、秩序ある形に変えていくという大方針には賛成いたしますが、個々の具体的な施策につきましてはただすべきものがあると考えております。
まず、外国人に対する生活保護についてでございます。
我が国に滞在する外国人に対する生活保護については、昭和二十九年の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてと題する各都道府県知事に宛てた旧厚生省社会局長からの通知に基づき、各地方自治体において実施されているものと承知しています。この通知は、冒頭で、生活保護法により、外国人は法の適用対象とならないものであるがとして、法律の根拠なく単なる行政判断で通知するものであることを認めた上で、期間についても当分の間行うとしています。それ以来、国会の審議も経ずして、七十二年間もの間、外国人に対する生活保護を漫然と続けてきたものです。
まず、この生活保護法が定める際、国会があえて、その議論を経て対象範囲を日本国民に限定して生活保護を実施することに決定したにもかかわらず、厚生省社会局長の個人的な価値観なのか、あるいは厚生省独自の価値判断なのか、支給範囲を外国人に拡大する通知をして都道府県知事に従わせることとした点、これについては重大な疑問がありますが、古いことでもあり、ここでは一旦おきます。
この通知は、現在と比較して在留外国人の数自体が少なく、したがって、生活保護を受給する外国人の数も格段に少なかった時代に出されたものです。昭和二十九年の外国人登録者数は約六十二万人であったのに対し、令和七年末の在留外国人数は約四百十三万人と、約七倍になっています。他方、国民の暮らしに直結する国民負担率、すなわち、国民所得に占める税金や社会保障の負担の割合についても、昭和二十九年頃、これは正確な数字が見付かりませんでしたが、約二二%前後でした。それに対して、令和八年度は四五・七%の見込みとされています。
この国民負担率の異常な高さは本来大問題であって、働けど働けど我が暮らし楽にならずという実感を持っておられる国民の方も多いと思われるところ、この点は必ずしも、ごめんなさい、この点は必ず解決しなければならない政治の課題だと認識しておりますが、ところで、この二倍以上に国民負担率が増え、外国人数も約七倍に増えている中で、国会での議論もなく、七十二年前に厚生省局長の価値判断でなされたと思われる外国人への生活保護支給を続けることに納得できる国民は多くはないというふうに思われます。
加えて、行政、とりわけ地方行政は先例、慣例に強く縛られやすいところ、各地方自治体において現時点での是非をしっかり検討、判断した上でなされているものとは到底思えません。
この点についてまず事実確認をさせていただきますが、現在、全ての地方自治体で外国人も生活保護支給の対象とする運用になっているのでしょうか。また、政府として、この国会の議論も経ずに、昭和二十九年の局長通知に基づいて現在も同じ措置が講じられている現状について、これが適切であると認識されているのかどうか、厚生労働省にお聞きします。
205
仁比聡平(共産)
証拠開示の問題について、先ほどの共同声明、裁判官の共同声明の一枚めくっていただくと、再審開始、無罪になった多くの事件において、決め手になったのは、それまで捜査機関の下で眠っていて、弁護人の度重なる求めによってようやく開示された証拠だという指摘がありますよね。
去年の夏に再審無罪が確定した福井の女子中学生殺人事件、前川彰司さんが長年の間冤罪だと闘い続けてきましたが、この事件は、六人の目撃証言がなかったのに、さもあったかのように供述が収れんしていくと。その下で、日弁連の資料お配りをしていますけれども、別の事件の逮捕者や周囲の関係者らが前川さんが関与している…
この発言のページ
206
伊藤孝江(公明)
仁比委員、時間ですので、おまとめください。
この発言のページ
207
仁比聡平(共産)
三十年余りにわたって証拠を隠してこうやって人生を奪ってきたということに対して何の反省もないまま、まともな再審の法の改正の議論なんてできるはずがないと思いますが、時間が過ぎてしまいましたから、御答弁をいただくわけにいかないんでしょう。
局長も大臣も、根本的な反省に立ってこの議論に臨むべきだということを強く申し上げて、質問を終わります。
この発言のページ
- (上の発言)
208
北村晴男(保守)
日本保守党の北村です。よろしくお願いします。
大臣所信において、外国人との秩序ある共生社会の実現について言及がありました。これまでの共生一辺倒の在り方を見直し、秩序ある形に変えていくという大方針には賛成いたしますが、個々の具体的な施策につきましてはただすべきものがあると考えております。
まず、外国人に対する生活保護についてでございます。
我が国に滞在する外国人に対する生活保護については、昭和二十九年の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてと題する各都道府県知事に宛てた旧厚生省社会局長からの通知に基づき、各地方自治体において実施されているものと承知しています。この通知は、冒頭で、生活保護法により、外国人は法の適用対象とならないものであるがとして、法律の根拠なく単なる行政判断で通知するものであることを認めた上で、期間についても当分の間行うとしています。それ以来、国会の審議も経ずして、七十二年間もの間、外国人に対する生活保護を漫然と続けてきたものです。
まず、この生活保護法が定める際、国会があえて、その議論を経て対象範囲を日本国民に限定して生活保護を実施することに決定したにもかかわらず、厚生省社会局長の個人的な価値観なのか、あるいは厚生省独自の価値判断なのか、支給範囲を外国人に拡大する通知をして都道府県知事に従わせることとした点、これについては重大な疑問がありますが、古いことでもあり、ここでは一旦おきます。
この通知は、現在と比較して在留外国人の数自体が少なく、したがって、生活保護を受給する外国人の数も格段に少なかった時代に出されたものです。昭和二十九年の外国人登録者数は約六十二万人であったのに対し、令和七年末の在留外国人数は約四百十三万人と、約七倍になっています。他方、国民の暮らしに直結する国民負担率、すなわち、国民所得に占める税金や社会保障の負担の割合についても、昭和二十九年頃、これは正確な数字が見付かりませんでしたが、約二二%前後でした。それに対して、令和八年度は四五・七%の見込みとされています。
この国民負担率の異常な高さは本来大問題であって、働けど働けど我が暮らし楽にならずという実感を持っておられる国民の方も多いと思われるところ、この点は必ずしも、ごめんなさい、この点は必ず解決しなければならない政治の課題だと認識しておりますが、ところで、この二倍以上に国民負担率が増え、外国人数も約七倍に増えている中で、国会での議論もなく、七十二年前に厚生省局長の価値判断でなされたと思われる外国人への生活保護支給を続けることに納得できる国民は多くはないというふうに思われます。
加えて、行政、とりわけ地方行政は先例、慣例に強く縛られやすいところ、各地方自治体において現時点での是非をしっかり検討、判断した上でなされているものとは到底思えません。
この点についてまず事実確認をさせていただきますが、現在、全ての地方自治体で外国人も生活保護支給の対象とする運用になっているのでしょうか。また、政府として、この国会の議論も経ずに、昭和二十九年の局長通知に基づいて現在も同じ措置が講じられている現状について、これが適切であると認識されているのかどうか、厚生労働省にお聞きします。
209伊伊澤知法厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
生活保護法は、憲法二十五条の理念に基づきまして、委員からも御指摘ございましたけども、日本国民を対象と定めているところでございます。
一方、生活に困窮する外国人につきましては、御指摘の昭和二十九年の通知に基づきまして、人道上の観点から、永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うとしているところでございます。
また、保護の実施機関におきましては、この通知の趣旨に沿って、生活に困窮する外国人の方の実情に応じて対応していただいているものと認識してございますけれども、制度の利用…
この発言のページ
210
北村晴男(保守)
法律があえて日本国民に限定しているものを、これを拡大して税金を投入しているという事実、これを決して忘れないでいただきたいというふうに考えます。
先ほど申し上げたように、数が格段に増加していると思われる、そして国民にとっても負担が大きくなっていると思われる、この点は間違いありません。もちろん、人道上の措置を一概に否定する考えはありませんけれども、生活保護の原資は、これは、恐縮ですけど、行政官のポケットマネーで行われるものではなくて、税金で行われているものでありますから、広く国民の合意、納得の上で講じられるべきものであるというふうに考えています。
そうし…
この発言のページ
211内内藤惣一郎出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
出入国在留管理庁といたしましては、外国人から在留資格変更許可申請等がなされた場合には、申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれるかどうかについて確認しております。
具体的な判断基準についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、生活保護を受給している事実が判明した場合には、在留資格変更許可申請等に係る審査におきまして消極要素として評価することとなり、基本的には人道上の理由が認められなければ不許可処分とするこ…
この発言のページ