北村晴男 (日本保守党)

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 208 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

日本保守党の北村です。よろしくお願いします。

大臣所信において、外国人との秩序ある共生社会の実現について言及がありました。これまでの共生一辺倒の在り方を見直し、秩序ある形に変えていくという大方針には賛成いたしますが、個々の具体的な施策につきましてはただすべきものがあると考えております。

まず、外国人に対する生活保護についてでございます。

我が国に滞在する外国人に対する生活保護については、昭和二十九年の生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてと題する各都道府県知事に宛てた旧厚生省社会局長からの通知に基づき、各地方自治体において実施されているものと承知しています。この通知は、冒頭で、生活保護法により、外国人は法の適用対象とならないものであるがとして、法律の根拠なく単なる行政判断で通知するものであることを認めた上で、期間についても当分の間行うとしています。それ以来、国会の審議も経ずして、七十二年間もの間、外国人に対する生活保護を漫然と続けてきたものです。

まず、この生活保護法が定める際、国会があえて、その議論を経て対象範囲を日本国民に限定して生活保護を実施することに決定したにもかかわらず、厚生省社会局長の個人的な価値観なのか、あるいは厚生省独自の価値判断なのか、支給範囲を外国人に拡大する通知をして都道府県知事に従わせることとした点、これについては重大な疑問がありますが、古いことでもあり、ここでは一旦おきます。

この通知は、現在と比較して在留外国人の数自体が少なく、したがって、生活保護を受給する外国人の数も格段に少なかった時代に出されたものです。昭和二十九年の外国人登録者数は約六十二万人であったのに対し、令和七年末の在留外国人数は約四百十三万人と、約七倍になっています。他方、国民の暮らしに直結する国民負担率、すなわち、国民所得に占める税金や社会保障の負担の割合についても、昭和二十九年頃、これは正確な数字が見付かりませんでしたが、約二二%前後でした。それに対して、令和八年度は四五・七%の見込みとされています。

この国民負担率の異常な高さは本来大問題であって、働けど働けど我が暮らし楽にならずという実感を持っておられる国民の方も多いと思われるところ、この点は必ずしも、ごめんなさい、この点は必ず解決しなければならない政治の課題だと認識しておりますが、ところで、この二倍以上に国民負担率が増え、外国人数も約七倍に増えている中で、国会での議論もなく、七十二年前に厚生省局長の価値判断でなされたと思われる外国人への生活保護支給を続けることに納得できる国民は多くはないというふうに思われます。

加えて、行政、とりわけ地方行政は先例、慣例に強く縛られやすいところ、各地方自治体において現時点での是非をしっかり検討、判断した上でなされているものとは到底思えません。

この点についてまず事実確認をさせていただきますが、現在、全ての地方自治体で外国人も生活保護支給の対象とする運用になっているのでしょうか。また、政府として、この国会の議論も経ずに、昭和二十九年の局長通知に基づいて現在も同じ措置が講じられている現状について、これが適切であると認識されているのかどうか、厚生労働省にお聞きします。

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