お取組を進めていただくということについては従来の取組の延長線上でということでの御答弁だったと思いますけれども、今のその構造だと、どうやったって利益相反の関係というのは解消されないわけですよね。
直接いわゆる監理団体自体が地元の中小企業の関係者の人たちがつくって、そこが人手不足の企業に対して、送り出し国の送り出し機関とやり取りをして技能実習生を受け入れて、監理団体が地元の中小企業、事業主の方々に技能実習生を紹介するという、こういうスキームで物事は動いているわけですけど、当然のことながら、監理団体自体が人手不足で困っている中小事業主の方々の要望によってその人たちの力で立ち上げられた組織ということになりますから、どうやったってこれ利益相反の状態からは抜け出すことはできないわけですよね。そこに当然のことながら手数料ですとかいろいろなものが絡んでくるということになりますから、どうやってもこの、要は、規制を掛ければ当然のことながら指摘を受けている部分に対しての対応は行うということになっても、どうやっても根本的な問題の解決にならないと思います。
とすると、要は、個々にお金のやり取りをすることが本当にいいのかどうかということも含めて考えるべきなんじゃないのかと。要は、一元管理を行った上で、扱っていただいた事業に対して手数料を払う。監理団体は利益団体じゃありませんからね、別に収益をどこまで高めるのかということとは別なわけですから、正しく育成就労制度を今後運用していく上でどういういわゆる手数料も含めたお金の流れというものをつくっていくのかということについては、研修制度では既になくなるということを考えたときに、抜本的にその辺りのところの問題については見直すべき時期が来ているのではないのかということを指摘をさせていただきたいと思います。
時間の関係がありますので、次の質問に移らせていただきたいと思いますが、ちょっと時間がなくなってまいりましたので、七番、Qの七、一個飛ばして、Qの八番の方を質問させていただきたいと思います。
育成就労制度では、分野によって、一定の条件下、二年間の雇用の拘束を認めています。これだと、御承知のとおり、最大一年までの拘束を認める労働法制上の有期雇用契約に関する規定と平仄が合っていない。要は、労働法制上は一年、しかしながら育成就労制度では二年の拘束と、こういうことになっております。
転籍制限の期間を労働法制上の有期雇用における最大拘束期間とそろえて産業分野や業務区分の例外なく一年までにすべきなのではないのかという指摘が実はこれ産業界からも出ているということでありまして、この指摘に対する大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
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平口洋(自民)法務大臣
お尋ねの在留資格、技人国でございますけれども、それを持って在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する必要があるわけでございます。
そのため、例えば、特段の技術又は知識を要しない業務等はこの在留資格に該当しないと判断されるわけでございます。これを前提としつつ、実際に従事することができる業務の具体的事例については、入管庁において策定しているガイドラインを通じて周知を図っておりまして、その中では、一時的にこの在留資格に該当しない活動を行っても許容される場…
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川合孝典(国民)
是非しっかりと御対応いただきたいと思いますが、その上で、これ御提案ということなんですけど、ほかの在留資格と比べて、この技人国、技術・人文知識・国際業務というこの一つのカテゴリーですね、これ正直言って何を指しているのかが分からない在留資格になってしまっています。
要は、幅広くいい在留資格にしてあるがゆえに、そこの行間に抜け道が生じてしまっているんではないのかと思っておりますので、そういう意味では、この技人国という在留資格自体についてももう少しきちんと業務を明確化させた上で、その専門知識を生かした業務に付随する業務についての、要は就労を認めるといったような…
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平口洋(自民)法務大臣
いわゆる独立性の担保の問題でございますけれども、まず、監理支援機関につきましては、弁護士等の資格を有するなど一定の要件を満たした外部監査人の設置を義務化することで適正性を担保する、また、受入れ機関と密接な関係を有する監理支援機関の役職員が、入国後、講習等の一部を除いて監理支援等の業務に関与することを禁止するということで、受入れ機関からも独立性を担保することといたしております。
また、送り出し機関については、その認定基準として、監理支援機関や受入れ機関との過度な供応接待等のやり取りを禁止することで、御指摘の独立性を保ち、送り出し機関の適正性を担保すること…
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- (上の発言)
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川合孝典(国民)
お取組を進めていただくということについては従来の取組の延長線上でということでの御答弁だったと思いますけれども、今のその構造だと、どうやったって利益相反の関係というのは解消されないわけですよね。
直接いわゆる監理団体自体が地元の中小企業の関係者の人たちがつくって、そこが人手不足の企業に対して、送り出し国の送り出し機関とやり取りをして技能実習生を受け入れて、監理団体が地元の中小企業、事業主の方々に技能実習生を紹介するという、こういうスキームで物事は動いているわけですけど、当然のことながら、監理団体自体が人手不足で困っている中小事業主の方々の要望によってその人たちの力で立ち上げられた組織ということになりますから、どうやったってこれ利益相反の状態からは抜け出すことはできないわけですよね。そこに当然のことながら手数料ですとかいろいろなものが絡んでくるということになりますから、どうやってもこの、要は、規制を掛ければ当然のことながら指摘を受けている部分に対しての対応は行うということになっても、どうやっても根本的な問題の解決にならないと思います。
とすると、要は、個々にお金のやり取りをすることが本当にいいのかどうかということも含めて考えるべきなんじゃないのかと。要は、一元管理を行った上で、扱っていただいた事業に対して手数料を払う。監理団体は利益団体じゃありませんからね、別に収益をどこまで高めるのかということとは別なわけですから、正しく育成就労制度を今後運用していく上でどういういわゆる手数料も含めたお金の流れというものをつくっていくのかということについては、研修制度では既になくなるということを考えたときに、抜本的にその辺りのところの問題については見直すべき時期が来ているのではないのかということを指摘をさせていただきたいと思います。
時間の関係がありますので、次の質問に移らせていただきたいと思いますが、ちょっと時間がなくなってまいりましたので、七番、Qの七、一個飛ばして、Qの八番の方を質問させていただきたいと思います。
育成就労制度では、分野によって、一定の条件下、二年間の雇用の拘束を認めています。これだと、御承知のとおり、最大一年までの拘束を認める労働法制上の有期雇用契約に関する規定と平仄が合っていない。要は、労働法制上は一年、しかしながら育成就労制度では二年の拘束と、こういうことになっております。
転籍制限の期間を労働法制上の有期雇用における最大拘束期間とそろえて産業分野や業務区分の例外なく一年までにすべきなのではないのかという指摘が実はこれ産業界からも出ているということでありまして、この指摘に対する大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
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平口洋(自民)法務大臣
大変難しい問題でございますけれども、御指摘のとおり、労働法制上、有償雇用契約の場合には一年を超えれば退職が可能であるということを踏まえますと、育成就労制度における本人意向による転籍の制限期間について一年とすることを目指すことが相当と考えられるわけでございます。
他方で、分野によっては一年での転籍を認めることで人材育成上の支障が生ずるといったような事情や、受入れ機関にとっての急な人材流出への不安に対しても適切に対処する必要があるわけでございます。
そこで、一年とすることを目指しつつも、当分の間、育成就労産業分野ごとに、その業務内容等を踏まえて一年から二…
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川合孝典(国民)
ありがとうございます。
このことの議論をしたときに、いわゆる人材が定着しない、流出してしまうといったようなことの懸念ですとか、それから育成上一年では足りないといったようなことも含めて、要は、指摘が現場から上がってきているということは伺いましたが、その背景にあるのは、安い労働力なんですね。要は、人手不足だから外国人労働者を入れたいというニーズとは裏腹に、本音の部分でいくと、人手不足だから安い労働力を確保、外国から確保したいという、いわゆるその本音と建前の部分がある意味違うというところがそもそもの問題の本質にございます。
私がこのことをしつこくやらせてい…
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伊藤孝江(公明)
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十四分休憩
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午後一時開会
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