平口洋 (自由民主党)法務大臣

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

お尋ねの在留資格、技人国でございますけれども、それを持って在留する外国人は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する必要があるわけでございます。

そのため、例えば、特段の技術又は知識を要しない業務等はこの在留資格に該当しないと判断されるわけでございます。これを前提としつつ、実際に従事することができる業務の具体的事例については、入管庁において策定しているガイドラインを通じて周知を図っておりまして、その中では、一時的にこの在留資格に該当しない活動を行っても許容される場合があることなどを明らかにしております。

法務省としては、引き続き、技人国の在留資格を有する外国人が従事できる業務の明確化を図るなど、在留資格が本来の目的に沿った形で運用されるよう努めてまいりたいと考えております。

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