私が調べたあれだと、二〇一四年三月二十七日に再審開始決定が出て、二〇二三年三月十三日に開始決定が確定したと、そういうふうに理解しているんですけど。
古庄玄知 (自由民主党)
2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)
前後のやりとり
再審請求審というのは、再審請求理由の有無を確定、審議する訴訟でございまして、請求理由に必要、証拠として必要かつ相当だと裁判所が考えるのに請求に関連しないということはちょっと話として観念が難しいという状況はありますけれども、その上で、今お話ししたような検察、警察の保管証拠でありますが、これは平成十九年、平成二十年に最高裁が、警察の保管証拠も証拠開示の対象になる、これは平成十六年にできた証拠開示制度、公判前整理手続における証拠開示命令、失礼、証拠開示制度ができたことを前提とするものでありますが、それ以降そういったものは証拠開示の対象になるということで運用が行…
次の質問に行きます。
次の三つの事件、代表的な三つの事件の再審開始決定日と再審開始決定が確定した日、それと再審無罪判決が確定した日、これを明らかにしてもらいたいと思います。
まず袴田事件、これ再審開始決定日と再審開始決定が確定した日、これはいつといつでしょうか。それと無罪判決が確定した日。
いわゆる袴田事件につきましては、第一次再審請求審が二十七年ほど掛かっておりますけど、それは捨象するといたしまして、第二次再審請求審においては、平成二十六年三月二十七日に静岡地裁が再審開始を決定しております。その後、高裁、最高裁において様々な御判断ありましたけれども、令和五年三月十三日に東京高裁が検察官の即時抗告を棄却して、その後、令和五年三月二十一日に再審開始決定が確定したものと承知しております。
その上で、再審公判におきまして、令和六年九月二十六日に静岡地裁が無罪判決を言い渡しまして、同年十月九日、判決が確定したものと承知しております。
- (上の発言)
私が調べたあれだと、二〇一四年三月二十七日に再審開始決定が出て、二〇二三年三月十三日に開始決定が確定したと、そういうふうに理解しているんですけど。
済みません、改めて繰り返しますと、今の、最後の確定した判決は、東京高裁のもの、再審開始、再審請求審においては東京高裁の判決が確定するわけでありますが、令和五年三月十三日に東京高裁が検察官の即時抗告を棄却して、これに対して検察官が特別抗告を行わなかったということで、その月の二十一日、三月十三日から遅れて二十一日に再審開始決定が確定したものと承知しているところでございます。
私の把握では二〇一四年三月二十七日に再審開始決定が出たということで、検察官が抗告することによって約九年間決定が確定しなかったというふうに理解しているんですが、そういう理解でよろしいですか。それとも、その理解、間違い。
お答えいたします。
今申し上げた、先ほど答弁しましたように、第二次再審請求審におきましては、平成二十六年三月に静岡地裁が再審開始決定をしております。これに対して東京高裁がその再審請求を一旦棄却する、それから、請求人側の特別抗告に対して最高裁がその高裁の決定を取り消して差し戻すといった経緯を経て、令和五年三月二十一日に再審開始決定が確定するというような時間軸ができるということでございます。