佐藤淳法務省刑事局長

2026年3月24日・第221回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 224 発言)

再審請求審というのは、再審請求理由の有無を確定、審議する訴訟でございまして、請求理由に必要、証拠として必要かつ相当だと裁判所が考えるのに請求に関連しないということはちょっと話として観念が難しいという状況はありますけれども、その上で、今お話ししたような検察、警察の保管証拠でありますが、これは平成十九年、平成二十年に最高裁が、警察の保管証拠も証拠開示の対象になる、これは平成十六年にできた証拠開示制度、公判前整理手続における証拠開示命令、失礼、証拠開示制度ができたことを前提とするものでありますが、それ以降そういったものは証拠開示の対象になるということで運用が行われていまして、今後とも、再審請求審においても同様であって、現に警察で保管されている証拠が証拠開示された、されているという状況にあると認識しております。

前後のやりとり

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