お答えいたします。
お尋ねの本事務連絡で要請いたしました学校施設、社会教育施設の開放及び積極的活用は、学校以外が担うべき業務と考えております。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 10 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)
お答えいたします。
お尋ねの本事務連絡で要請いたしました学校施設、社会教育施設の開放及び積極的活用は、学校以外が担うべき業務と考えております。
立憲民主党の斎藤嘉隆です。今日はよろしくお願いをいたします。 早速質問に入りたいと思います。 七月三日ですけれども、文科省の総合教育政策局地域学習推進課の方から、「長期休業期間中等の学び・体験の充実について(要請)」という事務連絡が都道府県教委あるいは政令市教委の方に出されています。様々報道をされまして、ちょっとセンセーショナルな扱いをされているようなところもあって、学校が夏休みの子供の無料預かり施設になるのかとか、あるいは文科省の開放要請に全国の先生が失望しているとか、困ったら学校にお願いのいつもの危うさだとか、いろんな形で報道がなされている。私の…
なるべく端的に回答をしてまいりたいと思います。 御指摘の事務連絡でありますけれども、夏休みなどの長期休業期間中に、子供たちが家庭環境などに左右されずに、地域の多様な学びや体験活動に参加できる機会の充実が図られるよう発出をしたものであります。その趣旨に鑑みまして、各自治体に対しまして、社会教育主事などの社会教育人材が中心となりまして、学校施設や社会教育施設の積極的な活用を図るとともに、地域が、多様な主体と連携することにより、子供たちの学びを充実させることを要請しているところであります。 自治体の判断によりまして学校施設を活用する場合も、これまで学校の働…
この事業に関してですけれど、学校施設を利用して教職員が関わると仮に想定をした場合に、これ、学校と教師の業務のいわゆる三分類のうちのどれに当たるんでしょうか。
お答えいたします。
お尋ねの本事務連絡で要請いたしました学校施設、社会教育施設の開放及び積極的活用は、学校以外が担うべき業務と考えております。
学校以外が担うべき業務ということであれば、学校施設を活用する場合も基本的には教職員が対応するものではないということでよろしいんでしょうか。この部分の確認をお願いします。
本事務連絡における子供の学び、また体験活動の機会の充実に当たりましては、学校施設を活用する場合であっても、基本的に教職員が対応するものではなく、教育委員会において取り組んでいただくことを想定しているところであります。
対応させるべきではないというふうに思います。先ほどの三分類で基本的に業務ではないということに分類をされるのであれば、業務でないことを教職員に対応させるというのは、やっぱりこれはちょっと正しくないというふうに思いますので。 これ、ただ、ここに、教育委員会が主体で行うといっても、教育委員会は各、例えば現場に職員がいるわけではありませんし、そこがどうしても曖昧になってくるんですね。自治体の様々な個々の判断もあるでしょうし、ここをちょっと曖昧にしたままであると、やはり結局、文科省さんはそうは言っているけれども、現場の判断や自治体の判断で、蓋を開けてみたら教職員…