著作権等管理事業者についてでありますが、管理委託契約を締結した権利者の権利について管理を行う事務を行っていただくことになります。また、著作権等管理事業法においては、例えば同じ音楽の権利の管理についても複数の事業者が参入できるようになっております。
他方で、事業者側も、どの権利者と契約を結ぶかについて法律上特段の制限は設けられていないところであります。同法におきまして、文化庁は、管理事業者に対して適正な事業執行がなされているかを確認する観点から、管理事業法に基づき、報告徴収、立入検査等の措置をとることも可能となっております。
このように、著作権等管理事業法においては必ずしも指定団体のように特定の事業者が権利の委託を受ける仕組みとなっていないため、御指摘の点について直ちに見直しを要するものではないと考えております。
他方で、公平な分配と透明性の確保は重要であると考えておりまして、引き続き事業者へ必要な対応を行ってまいります。
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
大臣と三十八条に関係する課題感を共有できたと思います。ありがとうございます。
次に、その徴収した使用料を権利者に分配する際の公平性と透明性について伺います。
著作権管理団体の事例では、インディーズや無所属クリエーターなど大きな実績を上げていない権利者、すなわち、作曲者、作詞者などが著作権管理団体に信託又は委託したくても登録させてもらえないということがあります。登録できないと、当然使用料の分配を受けることができません。このように、登録のハードルや徴収した使用料の分配の在り方、分配の透明性などについては様々な課題が指摘されていま…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
本法律案におきましては、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料を受ける権利につきまして、指定団体は、権利者から申込みがあった場合には、その者のために権利を行使することを拒んではならないということにしているところであります。このため、団体に所属をしているかどうかの有無にかかわらず、指定団体に権利の行使を委任することによって指定団体を通じて権利の行使が可能となり、利用の実態に応じて分配を受けることが可能であります。
また、個人で活動する方など、多様な実演家などに対して正確な分配を行うために、利用者が利用した楽曲情報をできる限り把握をいたしまして、データに基づ…
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水野孝一(国民)
大臣、ありがとうございます。
関連してもう一つ伺わせてください。
今回の法改正で実演家やレコード製作者は二次使用料を受け取ることになりますが、作詞作曲等の著作権者は、これまで同様、権利者登録のハードルがあるので使用料を受け取れない等の課題は残ったままとなります。
経済産業省の音楽産業の新たな時代に即したビジネスモデルの在り方に関する報告書によりますと、世界の録音原盤市場におけるアーティストダイレクト、いわゆる無所属の売上げシェアについて、二〇二二年には十八億ドルに達し、全体の五・八%を占めると推定されると報告されています。無所属だけでも五・八%、市…
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- (上の発言)
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松本洋平(自民)文部科学大臣
著作権等管理事業者についてでありますが、管理委託契約を締結した権利者の権利について管理を行う事務を行っていただくことになります。また、著作権等管理事業法においては、例えば同じ音楽の権利の管理についても複数の事業者が参入できるようになっております。
他方で、事業者側も、どの権利者と契約を結ぶかについて法律上特段の制限は設けられていないところであります。同法におきまして、文化庁は、管理事業者に対して適正な事業執行がなされているかを確認する観点から、管理事業法に基づき、報告徴収、立入検査等の措置をとることも可能となっております。
このように、著作権等管理事業法においては必ずしも指定団体のように特定の事業者が権利の委託を受ける仕組みとなっていないため、御指摘の点について直ちに見直しを要するものではないと考えております。
他方で、公平な分配と透明性の確保は重要であると考えておりまして、引き続き事業者へ必要な対応を行ってまいります。
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
新制度の導入、これは現行の著作権管理制度を検証するきっかけでもあると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
次に、利用実績の把握と分配について伺います。
全ての利用を完全に把握することは難しいということで、一部の利用を抽出して全体を推計するサンプリング調査という形で利用実績を定めているという現状があります。近年、海外では、音声認識技術やデジタル技術、AI等を活用し、利用実績データに基づく分配の高度化が進んでいます。技術の進歩によって、実際に利用された曲目をより正確に把握することも可能になりつつあります。
今回創設さ…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
文化審議会の報告書におきまして、利用楽曲に関する電子的な報告の仕組みの構築に加え、再生されている楽曲を自動的に把握できるデジタル技術の活用などについて検討を進めることとされているところであります。
利用実績の把握でありますとか分配の具体的な仕組みにつきましては、特定の方法を法令などで義務付けるのではなく、指定団体において必要なコストなども踏まえながら検討が行われることとなります。
文部科学省といたしましては、デジタル技術を活用した把握精度の向上など、適切な分配の仕組みが検討、構築されるように、指定団体に対する必要な助言などをしてまいります。
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水野孝一(国民)
ありがとうございます。
透明性は、利用者のためだけでなく、実演者や権利者のためにも必要だと思いますので、よろしくお願いいたします。
そして、利用者が納得して使用料を支払うためには、集められたお金がどのように使われ、どのようにクリエーターに届いているのか、財務情報やデータのガラス張り化が不可欠だと思います。
そこで、伺います。
指定団体に対し、総徴収額、権利者への分配額、管理手数料、権利者不明等による未分配額、海外との受け払い状況などについて詳細な情報開示を求めるお考えがあるのか、また、徴収、管理、分配の各過程における透明性を担保するために国として…
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