おはようございます。立憲民主党の勝部賢志です。
ただいま議題となりました著作権法の一部を改正する法律案について、私からも質問をさせていただきます。
著作権についてはこの間も様々な法改正等が行われてきましたが、今般は、演奏家、アーティストにも著作隣接権者としてBGM等の使用料が支払われるようになるための法改正というふうに理解をしております。ビッグアーティストと呼ばれるような少数の人たちを除いた大多数の演奏家、あるいはアーティストの皆さんは、レコード会社や出版社、あるいはテレビ局、ラジオ局などの大企業に対して大変弱い不利な立場に置かれていると思います。正当な評価、相応の対価が支払われる仕組みが極めてこれまで不十分だったわけですが、そのような現状が改められることは望ましく、私としては何ら反対するものではありません。
ただ、この改正を真に実効性のあるものとするためには、演奏家、アーティストへの適切な対価還元と権利保護の必要性が広く社会に理解されることが不可欠だと思います。そういった前提に立って、以下何点か質問をさせていただきたいと思います。
衆議院の質疑でも周知の重要性が指摘され、大臣も、利用者の国民の皆様の御理解と御納得が極めて重要であると、大事であるという御答弁をされています。また、著作権分科会報告書においても、指定団体は徴収、分配の状況などについて情報開示や説明責任を果たすことが重要であるとも指摘されています。
しかし、この理解を得るための具体的な方策として大臣が挙げられたのは、SNSなどの様々な広報媒体を用いる周知、利用者団体との連携のほか、指定団体等による周知が行われるよう必要な助言等を行っていく、こういうことにとどまっています。今ほども要請がありましたように、やっぱり国民に深く広く理解を促すということがこの改正の趣旨を全うする意味でも極めて重要だと思っております。
放送の二次使用料の徴収に関しては、演奏家、アーティスト、レコード製作者、それぞれの指定団体がウェブサイト上で徴収額を公表していますけれども、総額の推移などは示されているんですが、どのくらい公平に徴収されているのか、どの程度の額が演奏家やアーティストに分配されているのかといったことは読み取れない状況であります。もちろん、技術的にも、プライバシーの問題もありますので、全てをつまびらかにするということはできないかもしれません。むしろしない方がいい点もあるのかもしれません。けれども、やっぱり演奏家、アーティストの皆さん方が、先ほど申し上げたような対価還元をしっかりと図られ、対価還元が図られ、そして本改正の趣旨と利用者の納得を得るという観点からは改善の余地があるのではないかと考えています。
そこでお伺いをしたいと思いますけれども、本法律案成立後には指定団体を監督することになる文化庁として新たな二次使用料の徴収、分配の状況等を広報する在り方についてどのように考えておられるのか、その見解をお伺いしたいと思います。
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赤松健(自民)
ありがとうございます。
文化審議会報告書では、利用者負担がかえって商業用レコードの利用の妨げになって、音楽やほかの活動の展開を萎縮させたり、過度な負担を生じさせたりすることのないよう、権利者側においては、各利用者の懸念や不安等に向き合って適切な配慮を講じていくことが重要とされています。
この点、今後、例えばAIで作成した、生成した音楽をBGMで流すというようなこのケースも増えてくるのではないかと予想されます。そうすると、商業用レコードの再生や伝達を通じたレコード製作者及び実演家への還元がその分期待できなくなると思われますけれども、こういったあれについ…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今委員が御指摘をいただきましたとおり、生成AIの発展によりまして音楽の利用状況や実演家等への対価還元にも様々な変化が生じ得る、そのように考えているところであります。
レコード演奏・伝達権の二次使用料の額や徴収の方法につきましては、本法律成立後に指定団体において具体的に検討することになるわけではありますが、利用者負担がかえって商業用レコードの利用の妨げとならないように、BGMなどの利用者の過度な負担にならないように配慮することは大変重要である、そのように考えているところであります。
文化審議会の報告書におきましても、新たな負担がかえって商業用レコードの…
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赤松健(自民)
ありがとうございます。
最後に、著作権の啓蒙普及について意見を申し上げます。
今回は、著作権法における著作隣接権の改正になるんですけれども、著作隣接権についてこれ余り理解が浸透していないですよね。こういったこの著作隣接権という制度の存在とか意義とか、著作権と実演家の権利、レコード製作者の権利の違いとか、この今回の改正を機に国民に対して分かりやすく周知、啓蒙を図っていくことがこれ非常に大切だと私は思っています。その辺りも是非実施していただければと思います。
私の質問をこれで終わります。
この発言のページ
- (上の発言)
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勝部賢志(立憲)
おはようございます。立憲民主党の勝部賢志です。
ただいま議題となりました著作権法の一部を改正する法律案について、私からも質問をさせていただきます。
著作権についてはこの間も様々な法改正等が行われてきましたが、今般は、演奏家、アーティストにも著作隣接権者としてBGM等の使用料が支払われるようになるための法改正というふうに理解をしております。ビッグアーティストと呼ばれるような少数の人たちを除いた大多数の演奏家、あるいはアーティストの皆さんは、レコード会社や出版社、あるいはテレビ局、ラジオ局などの大企業に対して大変弱い不利な立場に置かれていると思います。正当な評価、相応の対価が支払われる仕組みが極めてこれまで不十分だったわけですが、そのような現状が改められることは望ましく、私としては何ら反対するものではありません。
ただ、この改正を真に実効性のあるものとするためには、演奏家、アーティストへの適切な対価還元と権利保護の必要性が広く社会に理解されることが不可欠だと思います。そういった前提に立って、以下何点か質問をさせていただきたいと思います。
衆議院の質疑でも周知の重要性が指摘され、大臣も、利用者の国民の皆様の御理解と御納得が極めて重要であると、大事であるという御答弁をされています。また、著作権分科会報告書においても、指定団体は徴収、分配の状況などについて情報開示や説明責任を果たすことが重要であるとも指摘されています。
しかし、この理解を得るための具体的な方策として大臣が挙げられたのは、SNSなどの様々な広報媒体を用いる周知、利用者団体との連携のほか、指定団体等による周知が行われるよう必要な助言等を行っていく、こういうことにとどまっています。今ほども要請がありましたように、やっぱり国民に深く広く理解を促すということがこの改正の趣旨を全うする意味でも極めて重要だと思っております。
放送の二次使用料の徴収に関しては、演奏家、アーティスト、レコード製作者、それぞれの指定団体がウェブサイト上で徴収額を公表していますけれども、総額の推移などは示されているんですが、どのくらい公平に徴収されているのか、どの程度の額が演奏家やアーティストに分配されているのかといったことは読み取れない状況であります。もちろん、技術的にも、プライバシーの問題もありますので、全てをつまびらかにするということはできないかもしれません。むしろしない方がいい点もあるのかもしれません。けれども、やっぱり演奏家、アーティストの皆さん方が、先ほど申し上げたような対価還元をしっかりと図られ、対価還元が図られ、そして本改正の趣旨と利用者の納得を得るという観点からは改善の余地があるのではないかと考えています。
そこでお伺いをしたいと思いますけれども、本法律案成立後には指定団体を監督することになる文化庁として新たな二次使用料の徴収、分配の状況等を広報する在り方についてどのように考えておられるのか、その見解をお伺いしたいと思います。
16日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
指定団体による二次使用料の徴収、管理、分配の透明性を確保することは、制度の信頼性を確保する上で重要な課題であると考えております。
文化審議会の報告書におきましても、指定団体においては、各権利者に公正公平な分配がなされるよう、正確な分配の基礎となるデータの収集等に努めるとともに、透明性の確保を始め適切な運営を行う必要があると指摘されており、これを踏まえる必要があると、このように考えております。
徴収、管理、分配の仕組みについては、本法律案成立後、指定団体において具体的に検討、構築することとなりますが、御指摘いただきましたとおり、既…
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勝部賢志(立憲)
今御答弁のあった二次使用料の分配の透明性というのは、利用者の納得を得るということに加え、個々の演奏家、アーティストが自身の作品の利用状況あるいはそれに応じた分配状況を確認する上でも極めて重要だと思います。それができるだけ簡便にというか、分かりやすく公表されるということが求められるというふうに思っています。
しかし、サポートミュージシャンを含め、多数の演奏家、アーティストへの分配は簡単なことではないだろうなというふうに、私、素人の私から見てもですね、見てもというか、考えても、そういうふうに想像ができます。
放送の二次使用料においては本年三月から分配方法…
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18日日向信和文化庁次長
お答えいたします。
御指摘いただきましたように、実演家の放送二次使用料を管理している指定団体が、よりきめ細かな権利者への分配を実現するため分配方法の見直しを行っていること、このことは承知をしているところでございます。より適切な分配方法の実現に向けて、権利者団体において必要に応じこうした柔軟な見直しを行っていくこと、このことは大変重要なことと考えております。
また、より適切な分配を実現するためには、権利者に関するデータベースの充実、このことを図るとともに、デジタル技術の活用などによって、音楽の使用実績をより簡便かつ正確に把握することが重要であると考えて…
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