だから、それはつまり、先ほど申し上げたとおり、さきの答弁でもありましたけど、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないと解されていると大臣言っているわけで、それはやっぱり解釈変更に当たるんじゃないですか。
吉良よし子 (日本共産党)
2026年6月11日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 119 発言)
前後のやりとり
現行の教育基本法第十四条第二項は、旧教育基本法第八条第二項と同じ条文であり、学校における政治的中立に係る趣旨も同義であると認識をしております。
同じだということなんですけれども、それがおかしいなと思うことがあるわけです。 ここにお持ちしました、これ、「資料 教育基本法五十年史」という本になるんですけれども、(資料提示)ここに、この旧教育基本法制定当時に、文部省、当時の文部省が作った予想質問答弁書というものが掲載されています。ここには、その旧法の八条二項、現行の十四条二項に関わって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するためのは政治的活動にまで係る、したがって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するのでない政治的活動は本条の関するところでないと書いてあるわけです。にもかかわらず、今回、この政治的…
繰り返しの答弁になって大変恐縮でありますが、ごめんなさい、教育基本法第十四条第二項で禁止をされております政治的活動でありますけれども、当該行為の目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為を指すものというふうに解されていると承知をしております。
- (上の発言)
だから、それはつまり、先ほど申し上げたとおり、さきの答弁でもありましたけど、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないと解されていると大臣言っているわけで、それはやっぱり解釈変更に当たるんじゃないですか。
繰り返しになって大変恐縮ですけれども、この政治活動については、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものであり、必ずしも特定の政党を支持し、また、これに反対するための行為に限られないものと解されております。
このことはこれまでも国会等におきまして説明をされているところでもありまして、解釈の変更ということには当たらないと考えております。
いや、係ると言っていたものが係らないということになってしまっているわけで、やっぱり立法当初からの百八十度の解釈変更だと言わざるを得ないと思うわけで、その解釈に基づいて今回の件について法違反と断じている以上、曖昧なことというのは私許されないと思うわけで、少なくとも、旧法制定時に立ち返り、どのように解釈してきたか明確にすべきだと思います。
委員長、この変更の、解釈変更の経過を示す文科省内の会議録などを含む資料の提出、求めたいと思います。
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。