同じだということなんですけれども、それがおかしいなと思うことがあるわけです。
ここにお持ちしました、これ、「資料 教育基本法五十年史」という本になるんですけれども、(資料提示)ここに、この旧教育基本法制定当時に、文部省、当時の文部省が作った予想質問答弁書というものが掲載されています。ここには、その旧法の八条二項、現行の十四条二項に関わって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するためのは政治的活動にまで係る、したがって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するのでない政治的活動は本条の関するところでないと書いてあるわけです。にもかかわらず、今回、この政治的活動にこの特定の云々というのが係らないような解釈をしている。これは、解釈引き継いでいるとは言えない、百八十度の変更ではないかと思うんですけど、いつ、誰が、どのような理由で変更したのでしょうか。大臣、いかがですか。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
今回の同志社国際高校における辺野古への移設工事に関する学習に関しまして、教育基本法第十四条第二項に反しているという見解を示したのは、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育ではなく、その他政治活動に当たると判断をしたものであります。
この政治的活動とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、また、これに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものでありまして、必ずしも特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないものと解されております。このことは、これまで国会等においても説明をいたしているところであります。
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吉良よし子(共産)
つまり、今回の学習というのは、教育基本法第十四条第二項で禁ずる、特定の政党を支持し、又はこれに反するための政治教育ではなかったということが確認できたわけです。つまり、辺野古での学習、辺野古についての学習というのは、政治教育若しくは平和教育として法的問題があるとは文科省でも言えなかったということだと思うんです。
しかし、この辺野古での学習を、その教育ではなく政治的活動としたことが非常に問題だということは指摘しなくてはならないと思うわけです。しかも、この間、文科省は、この十四条、第十四条第二項が禁じた政治的活動というのを、特定の政党との関係の有無に関わらな…
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松本洋平(自民)文部科学大臣
現行の教育基本法第十四条第二項は、旧教育基本法第八条第二項と同じ条文であり、学校における政治的中立に係る趣旨も同義であると認識をしております。
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- (上の発言)
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吉良よし子(共産)
同じだということなんですけれども、それがおかしいなと思うことがあるわけです。
ここにお持ちしました、これ、「資料 教育基本法五十年史」という本になるんですけれども、(資料提示)ここに、この旧教育基本法制定当時に、文部省、当時の文部省が作った予想質問答弁書というものが掲載されています。ここには、その旧法の八条二項、現行の十四条二項に関わって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するためのは政治的活動にまで係る、したがって、特定の政党を支持し、又はこれに反対するのでない政治的活動は本条の関するところでないと書いてあるわけです。にもかかわらず、今回、この政治的活動にこの特定の云々というのが係らないような解釈をしている。これは、解釈引き継いでいるとは言えない、百八十度の変更ではないかと思うんですけど、いつ、誰が、どのような理由で変更したのでしょうか。大臣、いかがですか。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
繰り返しの答弁になって大変恐縮でありますが、ごめんなさい、教育基本法第十四条第二項で禁止をされております政治的活動でありますけれども、当該行為の目的が政治的意義を持ち、その効果が政治に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉になるような行為を指すものというふうに解されていると承知をしております。
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吉良よし子(共産)
だから、それはつまり、先ほど申し上げたとおり、さきの答弁でもありましたけど、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための行為に限られないと解されていると大臣言っているわけで、それはやっぱり解釈変更に当たるんじゃないですか。
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松本洋平(自民)文部科学大臣
繰り返しになって大変恐縮ですけれども、この政治活動については、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対するようなことを目的として行われる行為を指すものであり、必ずしも特定の政党を支持し、また、これに反対するための行為に限られないものと解されております。
このことはこれまでも国会等におきまして説明をされているところでもありまして、解釈の変更ということには当たらないと考えております。
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