茂里毅文部科学省大臣官房長

2026年3月31日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)

お答え申し上げます。

国家公務員の年次休暇の取得単位につきましては、法律に基づきまして、人事院規則において定められているところでございます。

これまで年次休暇の取得単位につきましては、原則一日、そして、特に必要があると認められるときは一時間とされておりましたが、今般の人事院規則の改正によりまして、令和四年四月から、特に必要があると認められるときには、失礼いたしました、令和八年四月から、特に必要があると認められるときには十五分単位でも取得が可能となると承知しているところでございます。

前後のやりとり

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