実態として本当にそのようになっているのかどうか。私は必ずしもそうではないんではないかと、不支給の実態というのは様々あるのではないかというふうに認識をせざるを得ないので、私、少なくとも自治体にこの適切な時間外勤務手当支給をしていただくためには、この義務教育費国庫負担金の算定に当たって、支給割合というのをもう少し拡充していく、見直すべきではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
斎藤嘉隆 (立憲民主党)
2026年3月31日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 193 発言)
前後のやりとり
義務教育費国庫負担金の最高限度額の算定に当たりまして、学校事務職員の時間外勤務手当につきましては、給与月額等に六%を乗じて算定をしているところでございます。
先ほど私申し上げたように、実態が一〇%を超えていて、時間外勤務手当の支給というのが例えば仮に上限六%だとすると、これ、数字だけ見ると時間外勤務手当不支給という実態があるのではないですか。
令和六年度における義務教育費国庫負担金の執行実績を基に試算しますと、事務職員の時間外勤務手当の支給割合は約五%でございまして、先ほどの六%という義務教育費国庫負担金の最高限度額の範囲内になるということでございます。
あくまで義務教育費国庫負担金の最高限度額の算定の中でございますので、時間外勤務手当につきましては、学校事務職員それぞれの時間外勤務の状況を踏まえて支給されていると考えてございます。
- (上の発言)
実態として本当にそのようになっているのかどうか。私は必ずしもそうではないんではないかと、不支給の実態というのは様々あるのではないかというふうに認識をせざるを得ないので、私、少なくとも自治体にこの適切な時間外勤務手当支給をしていただくためには、この義務教育費国庫負担金の算定に当たって、支給割合というのをもう少し拡充していく、見直すべきではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
ちょっと繰り返しになる部分があり恐縮でございますけれども、あくまで義務教育費国庫負担金の最高限度額の算定でございまして、時間外勤務手当は学校事務職員それぞれの時間外勤務の状況を踏まえて支給されるものでございます。令和七年度におきまして、地方交付税措置上、一般行政職の時間外勤務手当の支給割合は七%とはなってございますけれども、この支給割合も勤務の実態等を考慮して措置されているものと承知をしてございます。 今回、今般の新たな定数改善計画につきましては事務職員の定数改善も図っているところでございまして、この時間外勤務の支給の状況などにつきましても、こうした定…
勤務の実態があってその時間外勤務手当の算定があるのか、あるいは時間外勤務手当の算定基準があるので勤務の実態がなぜかそれに合わされているのか、これはちょっと分かりませんので、いずれにしてもこれ精緻な把握をしていただいて、私は、必ずしも今の手当の水準というのが適正だというようには思いませんので、拡充の方向も含めて検討していくべきだという考えを申し上げさせていただきたいというふうに思っています。 最後にちょっと一点、お伺いを別の視点でさせていただきたい。働き方改革に関わってということであります。 皆さん、国家公務員の年次休暇ですね、年次休暇の取得単位という…
お答え申し上げます。
国家公務員の年次休暇の取得単位につきましては、法律に基づきまして、人事院規則において定められているところでございます。
これまで年次休暇の取得単位につきましては、原則一日、そして、特に必要があると認められるときは一時間とされておりましたが、今般の人事院規則の改正によりまして、令和四年四月から、特に必要があると認められるときには、失礼いたしました、令和八年四月から、特に必要があると認められるときには十五分単位でも取得が可能となると承知しているところでございます。