吉良よし子 (日本共産党)

2026年3月26日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)

つまり、日本国籍であれば、将来海外に定住するんだという意思持っていても対象になるんですね、支給対象に。だけど、在留資格が定住者であったり家族滞在だったら対象外だと。やっぱりおかしいと思うんです。

さらに、家族滞在については、その将来の意思のみならず、小学校も中学校も卒業してなきゃいけない、日本のということなんですけど、これも家族滞在で中学校から日本に来る子が将来日本に定住するなんということはあり得る話だと思うんですけれども、確認したいと思うんです。

これが日本国籍の子だった場合、日本国籍の高校生が親の仕事などの都合で小学校時代は海外で過ごして海外の小学校を卒業して、日本に帰国後、日本の中学校課程を卒業して日本の高校に入学したと、この生徒というのは支給対象外になるんですか。

前後のやりとり

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