つまり、将来に日本に永住する意思、若しくは就労して定着する意思があるかどうかの確認、それから、家族滞在については小学校も中学校も両方卒業しないといけないと、そういう条件が付いているというんですね。
将来永住する意思と簡単におっしゃいますけど、そもそも国籍にかかわらず、やはり十五歳、十六歳の将来どうしたいかという希望というのは、当然様々な条件で変わり得る可能性に満ちたものだと思うわけです。それは当たり前のことなんだけれども、その在留資格によってだけその将来の意思を確認をしなきゃいけないというのが本当に理不尽だなと思うんですけど。
午前中の質疑でも確認されたんですが、もう一回確認しておきたいと思うんですけど、これ、もし日本国籍の日本の高校に通う高校生の場合であれば、その時点で、将来海外で働いて、海外で在住してもう日本に定住しないと、そういう意思を持っているその生徒というのは本法案の支給対象から外すということになるんですか、局長。
172
後藤翔太(参政)
ありがとうございます。
是非、責任感を持って我々また政府が進めていかなければならない、いっていただきたいというふうに思います。
今回の時間で議論をし尽くしたとは私自身思っていませんが、私自身にできるしっかり責任を果たしてこの質疑に臨ませていただきました。是非政府にも、子供たちの未来が懸かっておりますので、その責任を是非全うしていただきたいというふうに思います。そして、私の質疑を終了させていただきます。
ありがとうございました。
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173
吉良よし子(共産)
日本共産党の吉良よし子です。
初めに、本委員会、四月以降の新たな制度改正に関わる重要な二つの法案の審議を抱えている下で、それが年度内成立ができるかどうかのぎりぎりまで協議が調わない状態になってしまったというのは、やはり全て文部科学大臣に関わる週刊誌報道について、大臣の国会答弁も含め、これまでまともな説明責任が果たされてこなかったことに尽きるんだということを指摘をしたいと思うわけです。
本日、委員会の冒頭に大臣から謝罪発言もありましたけれども、報道されている内容についても、そして大臣の答弁の信頼性という点でも、そもそもこの大臣としての資質、資格も問われ…
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174望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答えいたします。
定住者の在留資格で在留する外国籍生徒のうち、将来永住する意思があると認められた者につきましては、法律上の支援の対象とすることを検討してございます。
また、家族滞在につきましては、家族滞在の在留資格で在留する外国籍生徒のうち、我が国の小学校と中学校の両方を卒業した者であって、新制度の対象となる高等学校等の卒業後、就労して引き続き我が国に定着する意思があると認められる者につきまして、法律上の支援の対象とすることを検討しているところでございます。
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- (上の発言)
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吉良よし子(共産)
つまり、将来に日本に永住する意思、若しくは就労して定着する意思があるかどうかの確認、それから、家族滞在については小学校も中学校も両方卒業しないといけないと、そういう条件が付いているというんですね。
将来永住する意思と簡単におっしゃいますけど、そもそも国籍にかかわらず、やはり十五歳、十六歳の将来どうしたいかという希望というのは、当然様々な条件で変わり得る可能性に満ちたものだと思うわけです。それは当たり前のことなんだけれども、その在留資格によってだけその将来の意思を確認をしなきゃいけないというのが本当に理不尽だなと思うんですけど。
午前中の質疑でも確認されたんですが、もう一回確認しておきたいと思うんですけど、これ、もし日本国籍の日本の高校に通う高校生の場合であれば、その時点で、将来海外で働いて、海外で在住してもう日本に定住しないと、そういう意思を持っているその生徒というのは本法案の支給対象から外すということになるんですか、局長。
176望望月禎文部科学省初等中等教育局長
今お尋ねがございました、日本国籍を有する者であって、将来海外で働き、海外での在住を希望する者、これ高校生ですね、につきましても新たな就学支援金制度におきまして就学支援金の支給対象となると考えてございます。
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吉良よし子(共産)
つまり、日本国籍であれば、将来海外に定住するんだという意思持っていても対象になるんですね、支給対象に。だけど、在留資格が定住者であったり家族滞在だったら対象外だと。やっぱりおかしいと思うんです。
さらに、家族滞在については、その将来の意思のみならず、小学校も中学校も卒業してなきゃいけない、日本のということなんですけど、これも家族滞在で中学校から日本に来る子が将来日本に定住するなんということはあり得る話だと思うんですけれども、確認したいと思うんです。
これが日本国籍の子だった場合、日本国籍の高校生が親の仕事などの都合で小学校時代は海外で過ごして海外の小…
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178望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お尋ねのございました、日本国籍を有する者であって、海外の小学校を卒業後に帰国をして日本の中学校を卒業した者、そして高校に入るという場合の高校生に対して、新たな就学支援金制度におきましては就学支援金の支給対象となると考えてございます。
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