私は、ただいま可決されました重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案に対する附帯決議(案)
近年、温暖化等の気候変動、農業者の減少など我が国の農業をめぐる情勢が大きく変化し、農業生産活動への悪影響が顕在化する中、農業の持続的な発展と国民に対する食料の安定供給を確保するため、高温や病害虫に強く、単収が多い等の特徴を有する重要品種を育成し、広く普及を図ることが喫緊の課題となっている。このため、産官学連携の下、知的財産の保護にも留意しつつ、重要品種の育成・普及に継続的かつ安定的に取り組むことが求められる。
よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に係る国の基本方針の策定に当たっては、関係者間の連携・協力を前提に、重要品種の育成者、その種苗の生産者、その種苗を利用する農業者等の関係者の意見を丁寧に聴取し反映させること。
二 基本方針においては、重要品種として育成を進めるべき多収化や高温耐性等の形質を明らかにすることはもとより、産官学連携の在り方、地域の実情を踏まえた対応、多様な品種の確保の方向性等についても示すよう努めること。また、重要品種の名称等の国が有する重要品種に係る情報については、都道府県の関係者をはじめ、幅広く周知すること。
三 育成した重要品種の知的財産の保護が図られるよう、我が国における品種登録出願の義務化、出願料等の減免とともに、海外での品種登録の取組について、必要な支援を行うこと。
四 重要品種育成事業計画の認定に当たっては、我が国の食料安全保障及び経済安全保障の確保の観点から、申請者及び事業の実施内容について様々な角度から丁寧に確認を行う等、厳格な審査に努めること。
五 都道府県基本計画の作成等に当たっては、地域の合意形成に配慮して行われるよう国としても必要な助言等を行うとともに、これらの事務を担う都道府県の過度な負担とならないよう、地域の実情に応じた適切な配慮を行うこと。
六 農業経営基盤強化促進法の特例により認定重要品種種苗生産事業活動実施者が地域計画の協議の場へ参加するに当たっては、当該種苗生産者も地域農業を担う主体であることを十分に踏まえ、協議の場を通じた地域農業者等との交流・連携が確実に進展するよう、環境整備を図ること。また、本特例による取組も含め、地域計画の見直し等の取組が全国的に着実に進められるよう、必要な支援を集中的に行うこと。
七 重要品種の育成及びその種苗の生産がより効果的に行われるよう、人材の育成・確保等の幅広い支援を図ること。
八 産官学による重要品種の育成・普及の取組を支援するための十分な予算を確保すること。特に、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という。)による施設の供用や専門家の派遣等は、重要品種育成事業の推進への多大なる寄与が期待されることから、農研機構の施設や人員を充実させること。また、農研機構が保有するDNAデータ、栽培試験データその他の育種基盤情報等は、我が国の貴重な知的財産であることに鑑み、その提供・利用に当たっては、知的財産や技術の国外への流出を防ぐ措置を講ずること。
九 米、小麦、大豆等の主要農作物の供給に関する国、都道府県の役割の重要性に鑑み、農研機構や都道府県の農業試験場等における新品種開発への取組状況を把握し、多角的に分析を行うこと。
十 前項の把握、分析を踏まえ、高温耐性品種の開発をはじめ、農研機構や各都道府県における現下の課題に対応した取組を後押しすること。そのため必要となる対応に十分な予算を確保するとともに、地方財政措置についても十分な措置を行うよう努めること。その際、研究開発を行う人材の重要性を強調するとともに、研究開発に係る技術等が的確に承継されるよう努めること。
十一 農研機構や各都道府県の農業試験場等の施設、設備の老朽化の状況、更新需要、現下の物価高騰等を踏まえ、研究開発に極力影響を与えないよう、的確な予算措置及び地方財政措置に努めること。
十二 植物新品種の開発は、利用者である農業者の所得向上、地域農業の振興につながるべきものであることに鑑み、公的試験研究機関等における多様な優良品種の育成が持続的に行われるよう必要な支援を講ずること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
189
かごしま彰宏(国民)
国民民主党・新緑風会のかごしま彰宏です。
会派を代表して、政府提出の重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案及び種苗法の一部を改正する法律案について、賛成の立場から討論を行います。
気候変動による高温障害や病害虫の拡大、農業者の減少、国際情勢の不安定化が進む中、我が国の農業を守り、食料の安定供給を確保するためには、環境変化に強く、省力的で多収性を備えた品種を迅速に育成し、生産現場に普及させなければなりません。気候変動等対応品種法案は、こうした品種を重要品種と位置付け、開発や生産を促進するものです。
農研機構の研究施設等の供用や出願料の減…
この発言のページ
190藤藤木眞也(自民)
他に御意見もないようですから、両案に対する討論は終局したものと認めます。
それでは、これより採決に入ります。
まず、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案について採決を行います。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
191藤藤木眞也(自民)
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、石垣さんから発言を求められておりますので、これを許します。石垣のりこさん。
この発言のページ
- (上の発言)
192
石垣のりこ(立憲)
私は、ただいま可決されました重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する法律案に対する附帯決議(案)
近年、温暖化等の気候変動、農業者の減少など我が国の農業をめぐる情勢が大きく変化し、農業生産活動への悪影響が顕在化する中、農業の持続的な発展と国民に対する食料の安定供給を確保するため、高温や病害虫に強く、単収が多い等の特徴を有する重要品種を育成し、広く普及を図ることが喫緊の課題となっている。このため、産官学連携の下、知的財産の保護にも留意しつつ、重要品種の育成・普及に継続的かつ安定的に取り組むことが求められる。
よって、政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。
一 重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に係る国の基本方針の策定に当たっては、関係者間の連携・協力を前提に、重要品種の育成者、その種苗の生産者、その種苗を利用する農業者等の関係者の意見を丁寧に聴取し反映させること。
二 基本方針においては、重要品種として育成を進めるべき多収化や高温耐性等の形質を明らかにすることはもとより、産官学連携の在り方、地域の実情を踏まえた対応、多様な品種の確保の方向性等についても示すよう努めること。また、重要品種の名称等の国が有する重要品種に係る情報については、都道府県の関係者をはじめ、幅広く周知すること。
三 育成した重要品種の知的財産の保護が図られるよう、我が国における品種登録出願の義務化、出願料等の減免とともに、海外での品種登録の取組について、必要な支援を行うこと。
四 重要品種育成事業計画の認定に当たっては、我が国の食料安全保障及び経済安全保障の確保の観点から、申請者及び事業の実施内容について様々な角度から丁寧に確認を行う等、厳格な審査に努めること。
五 都道府県基本計画の作成等に当たっては、地域の合意形成に配慮して行われるよう国としても必要な助言等を行うとともに、これらの事務を担う都道府県の過度な負担とならないよう、地域の実情に応じた適切な配慮を行うこと。
六 農業経営基盤強化促進法の特例により認定重要品種種苗生産事業活動実施者が地域計画の協議の場へ参加するに当たっては、当該種苗生産者も地域農業を担う主体であることを十分に踏まえ、協議の場を通じた地域農業者等との交流・連携が確実に進展するよう、環境整備を図ること。また、本特例による取組も含め、地域計画の見直し等の取組が全国的に着実に進められるよう、必要な支援を集中的に行うこと。
七 重要品種の育成及びその種苗の生産がより効果的に行われるよう、人材の育成・確保等の幅広い支援を図ること。
八 産官学による重要品種の育成・普及の取組を支援するための十分な予算を確保すること。特に、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という。)による施設の供用や専門家の派遣等は、重要品種育成事業の推進への多大なる寄与が期待されることから、農研機構の施設や人員を充実させること。また、農研機構が保有するDNAデータ、栽培試験データその他の育種基盤情報等は、我が国の貴重な知的財産であることに鑑み、その提供・利用に当たっては、知的財産や技術の国外への流出を防ぐ措置を講ずること。
九 米、小麦、大豆等の主要農作物の供給に関する国、都道府県の役割の重要性に鑑み、農研機構や都道府県の農業試験場等における新品種開発への取組状況を把握し、多角的に分析を行うこと。
十 前項の把握、分析を踏まえ、高温耐性品種の開発をはじめ、農研機構や各都道府県における現下の課題に対応した取組を後押しすること。そのため必要となる対応に十分な予算を確保するとともに、地方財政措置についても十分な措置を行うよう努めること。その際、研究開発を行う人材の重要性を強調するとともに、研究開発に係る技術等が的確に承継されるよう努めること。
十一 農研機構や各都道府県の農業試験場等の施設、設備の老朽化の状況、更新需要、現下の物価高騰等を踏まえ、研究開発に極力影響を与えないよう、的確な予算措置及び地方財政措置に努めること。
十二 植物新品種の開発は、利用者である農業者の所得向上、地域農業の振興につながるべきものであることに鑑み、公的試験研究機関等における多様な優良品種の育成が持続的に行われるよう必要な支援を講ずること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
193藤藤木眞也(自民)
ただいま石垣さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言のページ
194藤藤木眞也(自民)
多数と認めます。よって、石垣さん提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、鈴木農林水産大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。鈴木農林水産大臣。
この発言のページ
195
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。
附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。
この発言のページ