今検討しているということなんですけれども、県がこれまで農家に委託生産してもらっていた圃場を使えるようにするということもできるわけなんですよね。
品種登録出願の義務化、出願料等の減免ができるとなっています。この枠組みで知的財産権は誰がどんな割合で持つことになるんでしょうか。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)
今検討しているということなんですけれども、県がこれまで農家に委託生産してもらっていた圃場を使えるようにするということもできるわけなんですよね。
品種登録出願の義務化、出願料等の減免ができるとなっています。この枠組みで知的財産権は誰がどんな割合で持つことになるんでしょうか。
重要品種育成事業計画につきましては、その審査に当たりまして、研究、育種の執行体制、実現性、そういったものをしっかりと審査をして運用を進めてまいりたいというふうに考えております。
ちょっと答弁になっていないのかなというふうに思うんですけど、三井化学でさえコストに見合わずに撤退をせざるを得なかったわけですよ。これ、民間企業が参入しやすいように公的なリソース使えるようにしようというのがこの法案なんですよね。
これ、交雑が起きないようにするための圃場の確保が大変だという話も聞いています。事業計画が認定をされれば、生産のために圃場の貸出しなどが行われるのか、生産に協力することもあるのでしょうか。
お答えいたします。
気候変動等対応品種法案では、気候変動等の喫緊の課題への対応に向けまして、重要品種育成事業計画に基づきまして、品種を育成する研究機関に対しまして農研機構による先端的な研究設備の供用を行うこととしております。例えば、高温耐性の検定等が可能な人工気象室等を想定しておりますが、具体的な施設設備については、現在対象については検討しているところでございます。
以上でございます。
今検討しているということなんですけれども、県がこれまで農家に委託生産してもらっていた圃場を使えるようにするということもできるわけなんですよね。
品種登録出願の義務化、出願料等の減免ができるとなっています。この枠組みで知的財産権は誰がどんな割合で持つことになるんでしょうか。
お答えいたします。
一般的に、複数の研究機関が連携して品種育成を行う場合には、共同研究契約を締結いたしまして、育成者権を始めとする知的財産権の帰属、取扱いについて取り決めるものと承知しております。それらの知的財産権の保有割合については、共同研究契約の取決めに基づきまして、育種素材の提供や研究への貢献度、こういったことを踏まえて当事者間で決めていただくというのが一般的な内容になってございます。
民間企業は当然なるべく高く売りたいというふうに考えるわけですよね。その一方で、公的機関が開発をした品種は、長い時間を掛けて多額の予算を投入しても安価で提供をされるわけです。民間企業とは真逆というか、そういうことになると思うんですね。それにもかかわらず、一体どういう価格設定にするのかなと、価格にするのかなというふうに思うんですよ。
外国ではどうなっているのかというのを見ていきたいと思うんですけど、例えば米国の小麦と大豆について、公的品種と民間品種の割合はどうなっているでしょうか。民間企業が参入したことで価格は上がったんでしょうか、下がったんでしょうか。
まず、米国の小麦と大豆の公的品種と民間品種の推移について説明をさせていただきますけれども、アメリカはかつて公的機関の役割が大きかったわけですけれども、一九八〇年にバイ・ドール法というのができまして、公的品種の特許によるライセンスが認められた、また、一九八〇年代半ばに遺伝子組換え技術が実用されたことによって、大豆、トウモロコシを中心に民間企業の参入が進んだ結果、これらの品種については民間企業による種子供給が大きな役割を占めるようになっているというふうに考えております。 今、小麦、大豆の品種によるシェアというのに関するデータというのは米国の統計でも出ており…