鈴木憲和 (自由民主党)農林水産大臣

2026年7月16日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 168 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)

先ほども申し上げましたが、この育成者権の期間というのは、育成者の利益の保護と品種の自由な利用の両面の考慮をしながら、バランスを取りながら設定をされるものであります。

育成者権は、権利者が品種の利用価値を踏まえて、既に後継品種が普及するなど、登録を維持する価値がないと判断する場合には、育成者権者は登録を取り下げるのが通常であります。このため、存続期間の上限まで登録を維持するものは、実際には全体の約一七%にすぎません。

期間上限まで登録が維持される代表的な品種には、都道府県が開発をし、その利用もその地域の農業者に限定されていることが多いと考えておりまして、このような品種は、育成者権を維持することにより地域ブランドが維持されることから、育種を行う県からも期間延長の要望を受けてきたところであります。

ですので、こういったことを総合的に勘案をして、今回この十年間の延長をするということになりました。

以上です。

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