五年ということについては、この委員会の中でも、やっぱり実態に合っていないよねということがほかの委員の先生方からもるる出されてきているわけですよね。方針の見直し、そして要件や手続の緩和、あと単価の引上げ、予算の大幅な拡充行うべきだということ強く求めて、法案の質疑に入りたいというふうに思います。
そもそも、種子は誰のものなのでしょうか。私は、知的財産権の保護は重要だというふうに考えています。その一方で、農作物の遺伝資源は、人類が数千年にわたって先祖代々保存、改良してきた人類共有の財産と言えるものです。
その観点から、国連は、農民の権利宣言で、農家は自家採種の種苗を保存、利用、交換、販売できる権利を有するとし、食料・農業植物遺伝資源条約においても同様の規定が設けられています。
そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、この農作物の遺伝資源は、本来、人類の共有の財産だ、こういう認識かどうかを確認したいと思います。
162堺堺田輝也農林水産省大臣官房技術総括審議官
お答えいたします。
新たな環境直接支払交付金は、みどりの食料システム法における環境への負荷の低減と、生産性の向上との両立が不可欠という基本法の理念の下で、みどり法の認定を受けた農業者を対象として施策を講じる方向で検討しているものでございます。
この発言のページ
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岩渕友(共産)
ちょっと意図した答弁ではなかったのかなというふうにも思うんですけど。
二七年度から同一圃場での同一取組への支援を五年で打ち切るということについて、環境保全型農法と慣行農法との間で収益の差が解消されるという前提に立っているんだけれど、生態系保全の現場の実態とは乖離しているという声が寄せられているんですね。これ、五年で打ち切るということは実態に合っていないし、今答弁でははっきりなかったんですけど、やっぱり農業の有する自然環境、生物多様性への貢献を評価するという趣旨と矛盾するものになるんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
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164堺堺田輝也農林水産省大臣官房技術総括審議官
失礼いたしました。
新たな直接支払交付金でございますけれども、みどり法の認定を受けた農業者を対象といたしまして、支援期間中に市場評価の向上と生産の安定化の取組を実施していただくという方向で検討しているところでございます。
具体的には、みどり認定者を対象に、掛かり増しコストに加え、減収リスクにも対応した支援とするとともに、市場評価の向上、それから生産安定化の取組を実施していただくことで、五年間で取組の定着と拡大につなげる仕組みとする方向で検討しているところでございます。
このため、同一圃場での同一取組への支援は五年間を区切りとしたいと考えておりますが…
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- (上の発言)
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岩渕友(共産)
五年ということについては、この委員会の中でも、やっぱり実態に合っていないよねということがほかの委員の先生方からもるる出されてきているわけですよね。方針の見直し、そして要件や手続の緩和、あと単価の引上げ、予算の大幅な拡充行うべきだということ強く求めて、法案の質疑に入りたいというふうに思います。
そもそも、種子は誰のものなのでしょうか。私は、知的財産権の保護は重要だというふうに考えています。その一方で、農作物の遺伝資源は、人類が数千年にわたって先祖代々保存、改良してきた人類共有の財産と言えるものです。
その観点から、国連は、農民の権利宣言で、農家は自家採種の種苗を保存、利用、交換、販売できる権利を有するとし、食料・農業植物遺伝資源条約においても同様の規定が設けられています。
そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、この農作物の遺伝資源は、本来、人類の共有の財産だ、こういう認識かどうかを確認したいと思います。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
品種は、農業生産の基礎となるものであります。我々が日々目にする品種は、登録品種、一般品種の差はなく、全て品種改良を繰り返して開発されたものであり、野生種とは全く異なるものであります。これは、長年の人類の努力、努力というか、英知の結集というか、その結果によるものでありまして、その結果として、現在、この飢餓の克服による人口の増加や地域経済の振興などをもたらしておりまして、この品種は人類の発展にとって欠かせない重要なものであるというふうに認識しております。
現代でも、異常気象や病害虫の広域化など、農業生産の持続性がリスクにさらされている中で、この農業生産のイ…
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岩渕友(共産)
非常に大事なものだということは共有できるのかなというふうに思うんですけれども、UPOV条約の育成者権の存続期間が二十五年から三十五年に延長されます。現在、存続期間の上限まで登録を維持しているのは全体の約一七%というふうになっているんですね。それを考えたときに、三十五年というのは長過ぎるんじゃないかというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
先ほども申し上げましたが、この育成者権の期間というのは、育成者の利益の保護と品種の自由な利用の両面の考慮をしながら、バランスを取りながら設定をされるものであります。
育成者権は、権利者が品種の利用価値を踏まえて、既に後継品種が普及するなど、登録を維持する価値がないと判断する場合には、育成者権者は登録を取り下げるのが通常であります。このため、存続期間の上限まで登録を維持するものは、実際には全体の約一七%にすぎません。
期間上限まで登録が維持される代表的な品種には、都道府県が開発をし、その利用もその地域の農業者に限定されていることが多いと考えておりまして…
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