井上計消費者庁審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)

お答えいたします。

まず、遺伝子組換え食品につきましては、特定の遺伝子を配列に組み込むこと等により、自然界等では起こり得ない範囲の遺伝子変化を伴う食品であり、食品衛生法等に基づいて安全性審査の手続を経た旨を公表されたものでなければ販売等を認めていないところでございます。こうした中で、食品表示上では、遺伝子組換え農産物を使用している旨や、遺伝子組換え農産物と分別して使用していない旨の表示を義務付けているところでございます。

次に、ゲノム編集食品につきましては、薬事・食品衛生審議会において取りまとめられた報告書に基づき、ゲノム編集でDNAに起こる変化は、自然界や従来の品種改良でも起こり得る範囲での変化であり、安全性も同等と考えられ、安全性審査の義務付けは必要ないと判断されたところでございます。ただし、新たな技術であることや、消費者への配慮も必要なため、事業者から事前相談を受け、遺伝子組換え食品ではないか、有害物質などが産生されていないかなどを食品衛生基準審議会において確認をした上で、利用目的、利用したゲノム編集技術の概要など、事業者から届出された情報を消費者庁ウェブサイトで公表しているところでございます。

その上で、ゲノム編集の食品の表示についてでございますけれども、自然界で生じた、あるいは従来の育種技術を用いたものとの判別を科学的に行うことが現時点での知見では困難であり、表示監視における科学的な検証が困難であること等の課題があることから、罰則を伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えているところでございます。

一方で、ゲノム編集食品であるかどうかを知りたいと思う消費者の方が一定数いることから、販売をする際に、ゲノム編集技術を利用した旨を容器包装上に記載する等、これは消費者庁からも促して、事業者において自発的に情報提供していただいているところでございます。

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