堺田輝也農林水産省大臣官房技術総括審議官

2026年7月16日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)

お答えいたします。

本法案では、重要品種の定義として広域に普及することが可能であることを要件の一つとして、当該要件の考え方につきましては、二以上の都道府県域に普及することが可能なものとする方向で検討しているところでございます。

都道府県が行う品種育成におきましては、ブランド品種など地域の特色ある品種を単独で育成し、県内に限り普及を目指す場合もあれば、品目や普及目標によっては、農研機構や気象条件の近い県、他県ですね、あるいは種苗業者など、産官学が連携し効率的に品種育成を進め、広域に普及を目指す場合もあると考えております。それぞれ、都道府県の判断に基づき取り組まれているものと承知しておるところでございます。

本法案では、今申し上げました取組のうち、後者ですね、後者の広域に普及を目指す取組を念頭に広域普及の要件を位置付けているものでありますが、運用に当たりましては、地域に根差した品種育成を阻害する意図はないことなど、誤解が生じないように当該規定の趣旨を丁寧に説明し、各都道府県の品種育成の戦略に沿った重要品種の育成の取組を後押ししてまいりたいと考えております。

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