杉中淳農林水産省輸出・国際局長

2026年7月16日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)

お答えいたします。

今回創設いたしました出願公表中の品種の差止め請求権の創設でございますけれども、これ、輸出に限った理由、これ法律的な審査の中でそうなったわけでございますけれども、まず、国内での無断栽培、これは国内での無断栽培についてもあり得るものでございますけれども、それにつきましては、国内で育成者権を取得をした後、当該無断栽培している農家に対して種苗の利用の差止め請求や裁判期間中の補償金を請求するということができる一方で、海外に一旦持ち出されてしまった品種というのは、日本での育成者権を取得しても種苗法の適用外となりますので、海外での種苗の利用というのを完全に差し止めることができないので、種苗の流出による農業への損害を考慮すれば、登録前であっても輸出される前に差止め請求できるようにする必要があると認められたところによって輸出に限って措置をしたところでございます。

以上でございます。

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