把握が難しいという理由は確かに分かるのですが、それにしても、立法の根拠が曖昧過ぎるというのはこれ問題だと思うんですね。
その点、農林水産大臣は、前回の法改正も含めて、こういう現状についてどのようにお考えか、教えてください。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 204 発言)
把握が難しいという理由は確かに分かるのですが、それにしても、立法の根拠が曖昧過ぎるというのはこれ問題だと思うんですね。
その点、農林水産大臣は、前回の法改正も含めて、こういう現状についてどのようにお考えか、教えてください。
お答えいたします。
昨年実施した調査結果のうち、前回の種苗法改正が施行された令和三年四月以降に新たに登録出願された品種というのございませんけれども、中国、韓国の種苗会社のインターネット販売サイトで日本の登録品種の種苗の名称を使っているものというものを調査したものであって、それが自家増殖された品種であったことも含めまして、現時点で流出ルートというのは不明でございます。
ということで、DNA鑑定をしているとかそういうことではないということで、令和四年七月八日にまとめられました海外流出防止に向けた農産物の知的財産管理に関する検討会中間論点整理の中でも、種苗の増殖実態の把握ができていないなど、実効的な流出対策が取られていないということが現状と課題として書かれているわけであります。
海外流出について農林水産省が把握できていない、この確たる証拠、科学的証拠、客観的証拠を含めて、把握できない理由というのはこれなぜなんでしょうか。
お答えいたします。 一般論といたしまして、品種の海外流出ルート、これ多岐なルートが考えられるわけですけれども、具体的には、種苗業者への買い付け、また農家の庭先での買い付け、また苗木の盗難、あとホームセンターなど民間での購入など様々なルートが考えられるため、その時期や流出の経緯を把握することは難しいというのが実態でございます。 また、把握できた事例また推定される事例等あるわけですけれども、育成者の権利保護の観点から、個々の流出事例の詳細については刑事事件で公表されたものなどを除きお答えできないということについて御理解をいただければというふうに思います。…
把握が難しいという理由は確かに分かるのですが、それにしても、立法の根拠が曖昧過ぎるというのはこれ問題だと思うんですね。
その点、農林水産大臣は、前回の法改正も含めて、こういう現状についてどのようにお考えか、教えてください。
なかなか、これ要するに見付かってから、これ海外でですね、我々も今調査を掛けておりますけれども、見付かってから、正直その段階ではもうかなり苗木として量が販売をされているという現実があるわけで、要するに海外で増殖をされているわけですよね。それが、要するに数年前に恐らく持ち出しをされたものなのか何なのかと、このタイムラグが正直に言うとあるということで、要するに追うのが相当まずは難しいという現実があるということは御理解をいただきたいと思います。 ですから、我々として実際に、シャインマスカットを始めかなりな面積、海外で生産をもう現実的にはされておりますから、それ…
御答弁ありがとうございます。 ただ、シャインマスカットに関しては、これは日本で権利が守られていたものが違法として海外に流出したものではなく、海外に流出をして栽培されて、また逆輸入も含めて、そういう状況になるという想定がなされていなかったゆえの流出でありまして、違法的に持ち出されたみたいな皆さん認識されている方が結構多いんですけれども、そうではなかったということがまずあるということはきちんと押さえておかなければならないことだと思います。 今回の法改正では、品種登録前の新品種の海外流出が顕在化しているということで出願公表中の差止め請求が加えられました。こ…
お答えいたします。 今回創設いたしました出願公表中の品種の差止め請求権の創設でございますけれども、これ、輸出に限った理由、これ法律的な審査の中でそうなったわけでございますけれども、まず、国内での無断栽培、これは国内での無断栽培についてもあり得るものでございますけれども、それにつきましては、国内で育成者権を取得をした後、当該無断栽培している農家に対して種苗の利用の差止め請求や裁判期間中の補償金を請求するということができる一方で、海外に一旦持ち出されてしまった品種というのは、日本での育成者権を取得しても種苗法の適用外となりますので、海外での種苗の利用という…