お答えいたします。
改正食糧法案第五条第四項におきまして、政府は、米穀の新たな需要の開拓に関する施策、米穀の輸出の促進に関する施策などを講ずることとしております。とりわけ、我が国にとっては人口減少や高齢化が著しい問題となっておりますので、輸出に取り組むということは不可欠だというふうに考えております。
一方、輸出につきましては、国内と異なる商習慣を乗り越えて商流開拓を行うという民間主体の活動に加えまして、議員御指摘のように、輸出先国・地域の規則、規制などに即した施設登録、証明書の発行、あと、国ごとに登録が必要な知的財産制度など、民間だけでは対応が困難な分野がございます。
このため、輸出にチャレンジする事業者を後押しするために、国としては、輸出先国の現地商流を開拓するため、当該国の商習慣やニーズを把握し、これらに対応したロットで安定的に供給できる輸出産地を育成するとともに、それに加えまして、食品安全規制などの非関税障壁の撤廃、緩和などの交渉、協議の加速化、相手国の規制に即した施設認定、証明書の発行体制の整備、優良品種や地理的表示などの知的財産を保護し、日本の品種、ブランドの育成につなげることなどに取り組んでいきたいというふうに考えております。
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佐々木りえ(維新)
力強い御答弁ありがとうございます。生きたインフラになるよう、制度構築をしっかりと整えていただきたいと思っております。
次に、改正案に新たに明記される需要に応じた生産について伺います。
参考人質疑において、西川参考人からは、需要に応じた生産が理念の表明にとどまっており、具体的な政策への肉付けが必要であると指摘がありました。武本参考人からは、生産者への努力規定が創意工夫に根差した取組の芽を摘むことにならないかとの懸念も示されました。私も全く同感です。この言葉が単に行政の需要見通しに従い作り過ぎないという意味であれば、従来の生産調整の言い換えにすぎません。…
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山下雄平(自民)農林水産副大臣
お答えします。
米政策におきましては、平成三十年より生産目標の配分を廃止した上で、各産地や生産者がそれぞれの経営判断で生産を行う需要に応じた生産を基本としておるところでございます。
先ほど委員の御指摘がありましたとおり、生産者が自ら行う需要の開拓や品質の向上など、その創意工夫が最大限引き出せるように環境を整備するものであります。
特に、需要の開拓におきましては、基本計画において、輸出を含めた国内外の需要開拓を行うことによりまして、二〇三〇年の米の生産目標を二〇二三年から増大させることとしておりまして、今般のこの改正案におきましても、新たに第五条第四…
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佐々木りえ(維新)
ありがとうございます。
海外のプロモーションなど、しっかりと頑張っていただいているのを私もテレビなどを通して拝見もさせていただいております。しかし、生産者の方に誤解を生まないよう、本来の運用と異なるような運用にならないように、しっかりと農水省としても引き続き周知徹底を行っていただきたいと思います。
次に、政府の責務として、需要開拓についてお伺いをいたします。
西川参考人は、今回の改正案で政府の責務として新たな需要の開拓が記載されることについて、需要の開拓は、自由主義経済の下では原則としては民間の役割であり、それをあえて法律に明記するのであれば、政府…
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- (上の発言)
123杉杉中淳農林水産省輸出・国際局長
お答えいたします。
改正食糧法案第五条第四項におきまして、政府は、米穀の新たな需要の開拓に関する施策、米穀の輸出の促進に関する施策などを講ずることとしております。とりわけ、我が国にとっては人口減少や高齢化が著しい問題となっておりますので、輸出に取り組むということは不可欠だというふうに考えております。
一方、輸出につきましては、国内と異なる商習慣を乗り越えて商流開拓を行うという民間主体の活動に加えまして、議員御指摘のように、輸出先国・地域の規則、規制などに即した施設登録、証明書の発行、あと、国ごとに登録が必要な知的財産制度など、民間だけでは対応が困難な分野がございます。
このため、輸出にチャレンジする事業者を後押しするために、国としては、輸出先国の現地商流を開拓するため、当該国の商習慣やニーズを把握し、これらに対応したロットで安定的に供給できる輸出産地を育成するとともに、それに加えまして、食品安全規制などの非関税障壁の撤廃、緩和などの交渉、協議の加速化、相手国の規制に即した施設認定、証明書の発行体制の整備、優良品種や地理的表示などの知的財産を保護し、日本の品種、ブランドの育成につなげることなどに取り組んでいきたいというふうに考えております。
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佐々木りえ(維新)
ありがとうございます。民間の方が安心して世界で日本産米で勝負できるよう、農水省がまた他省庁とも連携していただいて、強力な市場開拓にも期待をしております。お願いいたします。
次に、水田活用直接支払交付金についてお伺いをいたします。
今回の改正で、現行法第二条第二項の稲以外の作物の生産振興に関する政策との有機的な連携という規定が削除されます。これに対して長谷川参考人からは、予算措置の根拠が失われるのではないかという鋭い指摘がありました。確かに、現在は令和九年度以降の新たな水田政策に向けて見直しが進められている最中だと承知しておりますが、条文そのものが消え…
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山本啓介(自民)農林水産大臣政務官
委員既に御理解いただいていますとおり、そもそも水田活用の直接支払交付金については食糧法を根拠に措置されているものではありません。その上で、食料安全保障を確保するため、輸入依存度の高い麦や大豆などについて、全ての田畑をフル活用し国内生産を図っていくことが重要であることは何ら変わるものでもありません。
このため、今般の改正案では新たに第五条第四項を設け、需要に応じた生産に関する国の責務として、米の需要開拓や輸出促進、生産性向上と並んで、麦、大豆などの生産振興も念頭に関連施策を位置付けたところであります。
さらに、食料・農業・農村基本法第五条においては、農…
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佐々木りえ(維新)
ありがとうございます。先日、舟山委員もこの質問をされていましたが、私も確認をさせていただきました。政策として後退というメッセージにならないよう、現場への丁寧な説明や情報発信などをお願いいたしたいと思います。
次に、備蓄制度について一点だけ確認をいたします。
先日の参考人質疑で武本参考人から、今回の米騒動で問題だったのは政府備蓄そのものではなく、政府備蓄を機動的に放出できなかったことであり、民間備蓄はあくまでも政府備蓄を補完する役割ではないかという趣旨の指摘がありました。この点について私も前回の質疑でかなりお伺いしましたので、本日は確認にとどめます。
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