松本平農林水産省農村振興局長

2026年4月2日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

お答えいたします。

河川の流水をダムに貯水するためのいわゆる水利権、こちらの取得に当たりましては、河川管理者から、水中に生息するいわゆる水生動物の生存、繁殖、水質の保持、景観の維持形成等のための流量は、貯水せずに下流に放流することが義務付けられている、このことが一般的ではございます。

一方で、異常渇水に際しましては、河川流量やダムの貯留の状況次第でもございますが、緊急的、臨時的に水利権の内容を変更して貯水や取水を行うことが許可される場合もございます。

今後とも、国土交通省や地方公共団体、土地改良区とも連携をしまして、地区ごとの課題や実態の把握に努めつつ、臨時的、緊急的な水利権の変更を含め、渇水への対応に取り組んでまいりたい、このように考えております。

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