お答えいたします。
現行法上、日本中央競馬会と取引関係のある企業の役員等がその役職を辞職後一年間、競馬会の役員に就任できないことになっております。
この規定につきましては、制定当時、競馬会の公正な運営に影響を与えるおそれが一年を超えれば少なくなると判断したために設けたものであると考えております。
2026年3月26日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
お答えいたします。
現行法上、日本中央競馬会と取引関係のある企業の役員等がその役職を辞職後一年間、競馬会の役員に就任できないことになっております。
この規定につきましては、制定当時、競馬会の公正な運営に影響を与えるおそれが一年を超えれば少なくなると判断したために設けたものであると考えております。
日本共産党の岩渕友です。
まずは、法案に関わって幾つか確認をしたいと思います。
本法案によって畜産振興のための資金が共同利用施設の再編、集約、合理化などに回されるということになります。競馬法第一条は、この法律は、馬の改良増殖その他の畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとするとなっています。
競馬による収益を畜産振興、地方財政以外に充てることは、法の趣旨に反するのではないでしょうか。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第一条のとおり、競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他の畜産の振興に寄与するため、競馬法により競馬を行うことを目的としておりまして、また、競馬会法第三十六条におきまして、国庫納付金の使途は畜産振興等と社会福祉とされていることから、今般、農業構造転換集中対策のために国庫納付をすることにつきましては競馬会法の趣旨を超えるものでございます。このため、今般の国庫納付に際しましては別途法律を設けたところでございます。 また、今般、畜産振興に寄与する団体でございます競馬会から御協力をい…
次に、日本中央競馬会、JRAの役員要件の緩和について、先ほどやり取りもあったんですけど、ちょっと改めて確認をしたいというふうに思います。
現行法では、JRAと取引上密接な利害関係を有する法人を退職して一年がたっていない場合、JRAの役員になれないというふうにしていたものを、本法案で廃止をするというふうにしています。この規定が設けられた趣旨について教えてください。
お答えいたします。
現行法上、日本中央競馬会と取引関係のある企業の役員等がその役職を辞職後一年間、競馬会の役員に就任できないことになっております。
この規定につきましては、制定当時、競馬会の公正な運営に影響を与えるおそれが一年を超えれば少なくなると判断したために設けたものであると考えております。
そういうような趣旨があったわけですけれども、それで設けられたにもかかわらず、これ何で廃止をするのかということと、その公正な運営に疑念が生じることがないように一体どうするのかということについて教えてください。
お答えいたします。 先ほど御答弁申し上げましたとおり、現行法上、日本中央競馬会と取引関係のある企業の役員等は、その役職を辞職後一年間、競馬会の役員に就任できないため、現在、関係企業の役員等を辞職した人にあっては、優秀な人材であっても辞職後すぐに競馬会の役員へ登用できず、人材獲得の機会を逃しているところでございます。 このため、競馬事業を行う上で、競馬会と密接な協力関係にある子会社の役員等を競馬会の役員として速やかに登用できるよう、役員の欠格条項の一部廃止をすることを考えております。 また、現在の競馬会には、平成十九年の法改正によりまして、役員の職務…
ガバナンス利かせるということだったんですけれども、公正な運営に疑念が生じることのないようにしてほしいということを強く求めておきたいというふうに思います。
それで、本法案は、農業構造転換集中対策期間で共同利用施設の再編、集約化などを集中的に進めるために、JRAの特別積立金から毎年二百五十億円、四年間合計で一千億円を国庫に納付させるというふうにしています。
この共同利用施設の再編、集約化などを進めるということなんですけれども、老朽化施設はどのぐらいあって、予算はどれぐらい必要なのでしょうか。