お答えいたします。
委員御指摘のとおり、日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第一条のとおり、競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他の畜産の振興に寄与するため、競馬法により競馬を行うことを目的としておりまして、また、競馬会法第三十六条におきまして、国庫納付金の使途は畜産振興等と社会福祉とされていることから、今般、農業構造転換集中対策のために国庫納付をすることにつきましては競馬会法の趣旨を超えるものでございます。このため、今般の国庫納付に際しましては別途法律を設けたところでございます。
また、今般、畜産振興に寄与する団体でございます競馬会から御協力をいただいているところでございますが、この構造転換対策の中には、畜産、酪農の施設等の再編整備や生産性向上等に向けた畜産農家における機械導入など畜産振興に資するものも含まれていることから、農業構造転換集中対策のために国庫納付することは不適当ではないと考えております。
また、過去におきましては、政府全体の財政運営に必要な財源等に充てるために特別の立法措置によりまして特別積立金から臨時に国庫納付を行う措置を講じたことがあることから、競馬会の特別積立金について特別の立法措置の下で畜産振興よりも広い目的に充てるということにつきましては許容されるものと考えております。
138長長井俊彦農林水産省畜産局長
お答えいたします。
競走馬引退後の用途につきましては、馬主から申請されます競走馬登録抹消申請書の抹消事由の欄を確認することによりまして、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会において把握をしているところであります。
登録抹消後の主な用途は、乗馬、繁殖、研究等でございますけれども、事由の欄がその他になるものなど、登録抹消時においても引退後の具体的な用途が確認できないものも一部ございまして、全てについて把握することが可能な仕組みにはなっておりません。
それで、引退した競走馬につきましては、最大限多様な利活用が図られまして、命ある馬が可能な限り充実したセカン…
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139杉杉本純子(参政)
ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。
本日は、参考人としてお越しいただいております日本中央競馬会の理事長の吉田様から一言、日本競馬の将来についてお伺いしたかったと思っていたんですが、時間が来てしまいましたので、先ほどは芝入りのすてきな名刺、本当にありがとうございました。これからも、どうぞ競馬界、よろしくお願いいたします。
それでは、今日はこちらで質問を終えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
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140
岩渕友(共産)
日本共産党の岩渕友です。
まずは、法案に関わって幾つか確認をしたいと思います。
本法案によって畜産振興のための資金が共同利用施設の再編、集約、合理化などに回されるということになります。競馬法第一条は、この法律は、馬の改良増殖その他の畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとするとなっています。
競馬による収益を畜産振興、地方財政以外に充てることは、法の趣旨に反するのではないでしょうか。
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- (上の発言)
141長長井俊彦農林水産省畜産局長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第一条のとおり、競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他の畜産の振興に寄与するため、競馬法により競馬を行うことを目的としておりまして、また、競馬会法第三十六条におきまして、国庫納付金の使途は畜産振興等と社会福祉とされていることから、今般、農業構造転換集中対策のために国庫納付をすることにつきましては競馬会法の趣旨を超えるものでございます。このため、今般の国庫納付に際しましては別途法律を設けたところでございます。
また、今般、畜産振興に寄与する団体でございます競馬会から御協力をいただいているところでございますが、この構造転換対策の中には、畜産、酪農の施設等の再編整備や生産性向上等に向けた畜産農家における機械導入など畜産振興に資するものも含まれていることから、農業構造転換集中対策のために国庫納付することは不適当ではないと考えております。
また、過去におきましては、政府全体の財政運営に必要な財源等に充てるために特別の立法措置によりまして特別積立金から臨時に国庫納付を行う措置を講じたことがあることから、競馬会の特別積立金について特別の立法措置の下で畜産振興よりも広い目的に充てるということにつきましては許容されるものと考えております。
142
岩渕友(共産)
次に、日本中央競馬会、JRAの役員要件の緩和について、先ほどやり取りもあったんですけど、ちょっと改めて確認をしたいというふうに思います。
現行法では、JRAと取引上密接な利害関係を有する法人を退職して一年がたっていない場合、JRAの役員になれないというふうにしていたものを、本法案で廃止をするというふうにしています。この規定が設けられた趣旨について教えてください。
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143長長井俊彦農林水産省畜産局長
お答えいたします。
現行法上、日本中央競馬会と取引関係のある企業の役員等がその役職を辞職後一年間、競馬会の役員に就任できないことになっております。
この規定につきましては、制定当時、競馬会の公正な運営に影響を与えるおそれが一年を超えれば少なくなると判断したために設けたものであると考えております。
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144
岩渕友(共産)
そういうような趣旨があったわけですけれども、それで設けられたにもかかわらず、これ何で廃止をするのかということと、その公正な運営に疑念が生じることがないように一体どうするのかということについて教えてください。
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