お答えいたします。
特別積立金の処分について定めております日本中央競馬会法第二十九条第二項は、例えば日本中央競馬会に大きな損失が生じ、特別積立金を取り崩してこれを埋めなければならない場合など、日本中央競馬会の経営上、何らかの特殊な財政事情が生じた場合に対処するための規定であります。
これまでこうした事情が生じたことがないことから、過去、特別積立金の処分に関する政令を定めたことはございません。
2026年3月26日・第221回国会 参議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 162 発言)
お答えいたします。
特別積立金の処分について定めております日本中央競馬会法第二十九条第二項は、例えば日本中央競馬会に大きな損失が生じ、特別積立金を取り崩してこれを埋めなければならない場合など、日本中央競馬会の経営上、何らかの特殊な財政事情が生じた場合に対処するための規定であります。
これまでこうした事情が生じたことがないことから、過去、特別積立金の処分に関する政令を定めたことはございません。
ありがとうございます。 今御説明の中で、特別積立金、全て、お金がたくさんあるわけではないというお話で、要は、固定資産と流動資産、大きく分ければですね、分けられているという、こんなお答えでございました。 そして、特に過大なものではないということだったんですけれども、今、固定資産というのが恐らく建物とか車両等いろいろ、まあいわゆる競馬、基本的には競馬場の資産、競馬場に付随する資産だと思いますけれども、現在、特別積立金、流動資産が、大きく言って、帳簿上、特別積立金約一兆五百億円程度あって、実際の流動資産が二千億円程度ですか、ということを聞いておりますけれど…
特別積立金のお話でございますが、先ほど申しましたとおり、左側の資産の部の流動資産という御理解でいただければというふうに思っております。 こちらは、私どもの手持ち資金ということ、それから将来的な設備投資に充てる資金ということ。それから、この手持ち資金でありますが、近年ちょっと気象の状況とかいろんなことで競馬が中止になったりするケースもございます。かつては馬のインフルエンザであるとか、それから東日本大震災、それからコロナ禍、コロナのときはおかげさまで無観客でさせていただいたんですが、そういったときに、競馬会は馬券発売ができないと収入がないと。収入はないけれ…
ありがとうございます。
今もありましたけれども、やはり様々な不測の事態とか今後の事業に関して必要だということで、まさにこの特別積立金の中の流動資産、手持ち資金をしっかりと確保しているということですから、その手持ち資金、必要な手持ち資金の約半分を国庫納付するというのは相当大きな決断ではないのかなと思っております。
そういう中で、JRA法二十九条二項では、特別積立金の処分については、政令で定めるとあるんですけれども、政令探しても、ございません。これ、なぜでしょうか。
お答えいたします。
特別積立金の処分について定めております日本中央競馬会法第二十九条第二項は、例えば日本中央競馬会に大きな損失が生じ、特別積立金を取り崩してこれを埋めなければならない場合など、日本中央競馬会の経営上、何らかの特殊な財政事情が生じた場合に対処するための規定であります。
これまでこうした事情が生じたことがないことから、過去、特別積立金の処分に関する政令を定めたことはございません。
政令で定めるといいながら政令がないというのもちょっと不思議な話なんですけれども、これに関して、ちょっと古いんですが、昭和六十一年の国会答弁におきまして、この政令は、「中央競馬会の目的なり業務とか、そういった範囲内でこの法律が政令にゆだねた範囲に限定されるべき」とされたという記録がございます。
中央競馬会の目的、業務とは何でしょうか。
お答えいたします。 日本中央競馬会の目的は、日本中央競馬会法第一条のとおり、競馬の健全な発展を図って馬の改良増殖その他の畜産の振興に寄与するため、競馬法により競馬を行うことであります。 競馬会の業務につきましては、競馬会法第十九条のとおり、第一条に掲げております目的を達成するため、競馬法に基づく公正な競馬の実施、競走馬の育成や騎手の育成等、競馬の健全な発展を図るための業務といった業務でありまして、これに加えまして、特別振興資金を財源といたしまして、第三項にあります競馬場の周辺環境の整備等の業務、畜産振興事業等に対し助成をすることを業務とする法人に当該…
目的、業務は一条と十九条に書いてありますけれども、まさに今御説明いただいたとおり、競馬そのもの若しくは畜産全体の振興に関わるものということだと理解しております。
そんな中で、今回、この特別積立金、ある意味処分という形になるかと思うんですけれども、農業構造転換集中対策のために国庫納付するということは、これらの業務のどこに該当するんでしょうか。