次に、損壊、除去、汚損の意味について、少し一つずつ事例に基づいて質問させていただければというふうに思っております。
処罰の対象の行為である損壊、除去、汚損についてです。本法律案においては、損壊、除去、汚損に当たる行為であった場合、その行為が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかを判断することになるというふうに承知をしております。
これを、これから伺う一連の問いに関しては、あくまで不快、嫌悪を催させる方法であるかというところを考慮する前の段階で単純に、損壊などに当たる行為は何かという観点から是非お答えいただければというふうに思います。
まずは損壊です。
損壊、除去、汚損は、外国国章損壊罪も同様の規定となっているということもあり、基本的には外国国章損壊罪で処罰される行為が本法律案でも処罰対象の行為に当たるということかというふうに考えております。
外国国章損壊罪の解説によりますと、損壊は、国旗等を物理的に破壊し、外国の威信、尊厳を侵害する程度に外観に変更を加えることとされているところでございます。つまり、国旗を引き裂いたり、切り刻んだり、燃やしたりする行為が該当するというふうに考えますが、本法律案においても同様の理解でよいか、補足があればお願いいたします。
63飯飯泉嘉門(国民)
二点御質問をいただきました。
まず、具体的な事例としての七月の九日、内閣委員会での答弁であります。お子様ランチのところに付いているいわゆる旗でありますが、これは、やはり社会通念上見て、お子様を楽しませるという概念からいきますと、とてもこれは国旗として用いられている、このようには考えられないところでありますので、委員おっしゃるとおり、これは対象外ということになります。
次に、二点目として、国旗として用いられている、社会通念上認められるか、あるいは認められないか、この点についてのメルクマールということでありまして、こちらにつきましては、個別的な事情、これ…
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堂込麻紀子(国民)
次に、第二条の第一項を見ますと、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者を罰するというふうにしています。
国旗を損壊等する行為のライブ配信は罰則の対象で、事後配信、これは罰則の対象ではないということはこの条文からも導かれておるところでございます。
この公然とという要件は、リアルであるのか、インターネット上であるのかを問わないというところにありますので、動画配信も当たるということ、そして、本法律案の処罰対象となる行為は、配信行為というわけではなく、損壊行為のみであるということから、損壊しているとき…
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65飯飯泉嘉門(国民)
二点御質問をいただいたところであります。
まずは、公然とという点であります。こちらにつきましては、公然わいせつ罪、刑法第百七十四条でありますが、そこの公然と同意義ということでありまして、委員お話しのように、物理的空間であるか、ネット空間であるか、これは問わないということになります。
そして、不特定又は多数、こちらの人々が認識をできる状態、このことをいうところでありまして、かつ公然性、これが、国旗を損壊をしたなどのそのときになされると、さらにはこうした形となるところであります。
その意味では、お話がありました、自室などで公然性のない状況の下で事後的に…
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- (上の発言)
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堂込麻紀子(国民)
次に、損壊、除去、汚損の意味について、少し一つずつ事例に基づいて質問させていただければというふうに思っております。
処罰の対象の行為である損壊、除去、汚損についてです。本法律案においては、損壊、除去、汚損に当たる行為であった場合、その行為が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかを判断することになるというふうに承知をしております。
これを、これから伺う一連の問いに関しては、あくまで不快、嫌悪を催させる方法であるかというところを考慮する前の段階で単純に、損壊などに当たる行為は何かという観点から是非お答えいただければというふうに思います。
まずは損壊です。
損壊、除去、汚損は、外国国章損壊罪も同様の規定となっているということもあり、基本的には外国国章損壊罪で処罰される行為が本法律案でも処罰対象の行為に当たるということかというふうに考えております。
外国国章損壊罪の解説によりますと、損壊は、国旗等を物理的に破壊し、外国の威信、尊厳を侵害する程度に外観に変更を加えることとされているところでございます。つまり、国旗を引き裂いたり、切り刻んだり、燃やしたりする行為が該当するというふうに考えますが、本法律案においても同様の理解でよいか、補足があればお願いいたします。
67飯飯泉嘉門(国民)
本条、第二条第一項、こちらの損壊につきましては、委員おっしゃるとおりであります。あと、これに更に加えるとすると、焼却などが加わるかと思います。
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堂込麻紀子(国民)
続いて、除去になりますが、外国国章損壊罪における除去については、国旗等を場所的に移転をしたり、また隠蔽したりすることによって、それが現に所在している場所において果たしている威信、尊厳を象徴する効用を滅失又は減少させる行為であるというふうに承知をしているところでございます。掲げられている国旗を引きずり降ろしてどこかに投げ捨てる行為や、国旗を幕などで隠す行為がこれに該当するというふうに考えられますが、本法律案においても同様の考えでよいか、確認させてください。
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69飯飯泉嘉門(国民)
本条、第二条第一項におきます除去につきましては、まさに委員おっしゃるとおりであります。
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