二点御質問をいただきました。
まず、具体的な事例としての七月の九日、内閣委員会での答弁であります。お子様ランチのところに付いているいわゆる旗でありますが、これは、やはり社会通念上見て、お子様を楽しませるという概念からいきますと、とてもこれは国旗として用いられている、このようには考えられないところでありますので、委員おっしゃるとおり、これは対象外ということになります。
次に、二点目として、国旗として用いられている、社会通念上認められるか、あるいは認められないか、この点についてのメルクマールということでありまして、こちらにつきましては、個別的な事情、これを催して、例えば行為の外形であるとか、あるいは置かれた周囲の状況、客観的な状況で判断をする、こうした点も記しているところでありますので、一義的にその判断基準、これを申し上げるのは難しいところではありますが、しかし、先ほども、国民の皆様方の萎縮を招かない、できる限りクリアに答弁できるところはすると申し上げたところでありますので、まさに委員が今おっしゃられました、国を象徴するシンボルとしての役割を果たすか否かといった点については大きなメルクマールになるものと、このように考えるところであります。
60
堂込麻紀子(国民)
続きます。
次に、本法律案の第一条において国旗損壊罪における国旗というところを定義しております。国旗とは、国旗・国歌法に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物というふうになされております。国旗・国歌法に定める国旗についてですけれども、もう既に正式というものがございます。細かく定められているものでございます。
この本法律案においては、「国旗として用いられていると社会通念上認められる」という文言を使って、この正式の枠から少しずれるものであっても、一般に国旗と認識されるものであれば定義に該当するものと理解しております。
こうした認識で…
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61飯飯泉嘉門(国民)
二点御質問をいただきました。
まず、第一点目の正式の点につきましては、委員おっしゃるとおりであります。
もう少し具体的に申し上げてまいりますと、一般に旗といった場合には、紙や布で作られたもの、そしてさおなどに掲揚されるものと、こうした定義があるわけであります。しかし、式典の場でその国旗を映像に映し出したモニター、こうしたものについても、例えばそれを壊してしまう、式典の場でということであれば処罰の対象になってくるということになりまして、こうしたものがその外延に当たるものと考えられるところであります。
また、第二点目、こちらにつきましては、いわゆる社会…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
まず、第一条関係でもう一点伺えればというふうに思います。
七月九日の内閣委員会における答弁において、お子様ランチの旗や国旗が印刷されているチラシ、こうしたもの、社会通念上は国旗の用に供しているとは言えないとして、処罰の対象ではないという旨の答弁がございました。これは、第一条の国旗として用いられているという要件に該当しないということだというふうに理解をします。お子様ランチの旗というのは、その見た目上からは明らかに国旗なんですけれども、あくまで子供が楽しむための飾りということでありまして、国旗の用に供しているとは言えないということ…
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- (上の発言)
63飯飯泉嘉門(国民)
二点御質問をいただきました。
まず、具体的な事例としての七月の九日、内閣委員会での答弁であります。お子様ランチのところに付いているいわゆる旗でありますが、これは、やはり社会通念上見て、お子様を楽しませるという概念からいきますと、とてもこれは国旗として用いられている、このようには考えられないところでありますので、委員おっしゃるとおり、これは対象外ということになります。
次に、二点目として、国旗として用いられている、社会通念上認められるか、あるいは認められないか、この点についてのメルクマールということでありまして、こちらにつきましては、個別的な事情、これを催して、例えば行為の外形であるとか、あるいは置かれた周囲の状況、客観的な状況で判断をする、こうした点も記しているところでありますので、一義的にその判断基準、これを申し上げるのは難しいところではありますが、しかし、先ほども、国民の皆様方の萎縮を招かない、できる限りクリアに答弁できるところはすると申し上げたところでありますので、まさに委員が今おっしゃられました、国を象徴するシンボルとしての役割を果たすか否かといった点については大きなメルクマールになるものと、このように考えるところであります。
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堂込麻紀子(国民)
次に、第二条の第一項を見ますと、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者を罰するというふうにしています。
国旗を損壊等する行為のライブ配信は罰則の対象で、事後配信、これは罰則の対象ではないということはこの条文からも導かれておるところでございます。
この公然とという要件は、リアルであるのか、インターネット上であるのかを問わないというところにありますので、動画配信も当たるということ、そして、本法律案の処罰対象となる行為は、配信行為というわけではなく、損壊行為のみであるということから、損壊しているとき…
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65飯飯泉嘉門(国民)
二点御質問をいただいたところであります。
まずは、公然とという点であります。こちらにつきましては、公然わいせつ罪、刑法第百七十四条でありますが、そこの公然と同意義ということでありまして、委員お話しのように、物理的空間であるか、ネット空間であるか、これは問わないということになります。
そして、不特定又は多数、こちらの人々が認識をできる状態、このことをいうところでありまして、かつ公然性、これが、国旗を損壊をしたなどのそのときになされると、さらにはこうした形となるところであります。
その意味では、お話がありました、自室などで公然性のない状況の下で事後的に…
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堂込麻紀子(国民)
次に、損壊、除去、汚損の意味について、少し一つずつ事例に基づいて質問させていただければというふうに思っております。
処罰の対象の行為である損壊、除去、汚損についてです。本法律案においては、損壊、除去、汚損に当たる行為であった場合、その行為が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法であるかを判断することになるというふうに承知をしております。
これを、これから伺う一連の問いに関しては、あくまで不快、嫌悪を催させる方法であるかというところを考慮する前の段階で単純に、損壊などに当たる行為は何かという観点から是非お答えいただければというふうに思います。
…
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