お答えいたします。
児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約につきましては、委員御指摘の第三条、児童の最善の利益、第十三条、表現の自由、第十四条、良心の自由等は承知をしております。しかしながら、本法案の提出者として条約の解釈についてお答えできる立場ではないことを御理解いただきたいと思います。
その上で、本法案につきましては、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めており、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでございます。
したがいまして、内心の、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものでもございませんし、その思想、信条に反する特定の行為を強いるものでもございません。したがいまして、いわゆる子どもの権利条約に言う内心の自由や良心の自由を害するようなものではないと考えています。
また、表現の自由につきましても、基本的な、基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであることを踏まえまして、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益の保護を図るため、本法案二条の罰則を設ける必要性が極めて高いこと、一方、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を除去するための、防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する規制の程度は小さいことなどから、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。
このように、法案提出者としましては、国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするもので、子供を含む個人の内心に立ち入って、議員御指摘のあった、これは正しい、あるいはこれは間違っていると、そうした行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではなく、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものではないことから、子供の批判的思考の形成を萎縮させるのではないかという御懸念は当たらないものと考えております。
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伊勢崎賢治(れいわ)
議員会館の私の部屋には、一枚の国連旗が飾ってあります。かつて、私は、国連PKOの現場責任者として、内戦で焦土と化した紛争地、この場合、東ティモールでした、ここでは戦闘で、私の管轄してきた兵士が、殉職者が二名出してしまいました。この執務室に掲げてある国連旗というのは、この当時、国連の存在を示すために命懸けで掲げ、そして維持し続けた旗であります。汚れたその旗には、私の離任の際、部下たちが書き込んだ文字が埋まっております。資料一です。実はこのとき、ニューヨークの国連本部にこの部下の計画を告発した者がおり、問題になりかけました。
国連には国連旗に対する大変に厳…
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長谷川淳二(自民)
伊勢崎議員にお答えをいたします。
先ほど、せんだっての参考人質疑の際に、委員御指摘の真田大佐の文献が御紹介されたことは承知しております。
法案提出に至るまでの我が党の議論におきましても、国旗を大切に思う国民感情を保護するためには、国旗の意義などを教育を通じて教えていくことも大切ではないかと、そうした議論も当然のことながらあったところでございます。
その上で、まず、国旗の意義などに関する教育につきましては、我が国においては、学習指導要領等に基づいて、小学校の社会科では、国旗はいずれの国でもその象徴とされており、互いに尊重し合うことが必要であることを理…
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伊勢崎賢治(れいわ)
今お話に出てきた、子供たちへの影響について話を進めます。
この法案は、大人だけを対象にしたものではありません、大人だけを対象にしたものではありません。条文上、子供を除外する規定はありません。
現代の子供たちは、スマートフォンを持ち、SNSに日常的に動画を投稿いたします。政治的な意図など全くなく、悪ふざけ、仲間内の乗り、承認欲求から国旗を不適切に扱う動画を投稿してしまう、これは十分に起こり得る極めて現実的な場面であります。
その子が十四歳以上であれば、刑事責任年齢に達しております。十四歳未満であっても、警察の調査や児童相談所への通告、調査の対象になり…
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約につきましては、委員御指摘の第三条、児童の最善の利益、第十三条、表現の自由、第十四条、良心の自由等は承知をしております。しかしながら、本法案の提出者として条約の解釈についてお答えできる立場ではないことを御理解いただきたいと思います。
その上で、本法案につきましては、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定めており、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでございます。
したがいまして、内心の、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものでもございませんし、その思想、信条に反する特定の行為を強いるものでもございません。したがいまして、いわゆる子どもの権利条約に言う内心の自由や良心の自由を害するようなものではないと考えています。
また、表現の自由につきましても、基本的な、基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであることを踏まえまして、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益の保護を図るため、本法案二条の罰則を設ける必要性が極めて高いこと、一方、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を除去するための、防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する規制の程度は小さいことなどから、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと考えております。
このように、法案提出者としましては、国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするもので、子供を含む個人の内心に立ち入って、議員御指摘のあった、これは正しい、あるいはこれは間違っていると、そうした行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではなく、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものではないことから、子供の批判的思考の形成を萎縮させるのではないかという御懸念は当たらないものと考えております。
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伊勢崎賢治(れいわ)
法案提出者の、法案提出者並びに賛同者の皆さん、私の部屋にある国連旗を国連の内規違反だと騒ぎ立てた国連本部の高級官僚たちと皆さんが私には重なって見えて仕方がありません。
刑罰で、刑罰で強制された国旗への敬意に一体何の価値があるんですか。情けないです。子供たちに申し訳ない。
終わります。
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堂込麻紀子(国民)
国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
本日は、国民民主党としては、この本法律案、共同提出しているという立場でございます。最初にその経緯について整理をさせていただければというふうに思っております。
六月十六日に玉木代表の定例会見で発言があったとおりなんですけれども、我が党は、与党の原案に対して、表現の自由及び罪刑法定主義、この観点から懸念があり、表現の自由に関しては、動画を配信する行為にまで規制が掛かっていた条文を削ることとし、この罪刑法定主義に関しては、三年後の見直し規定を設けて、実施状況を踏まえて見直しをしていくための修正をしておるところでござい…
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50飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
まず、我々が与党の皆さん方からこの法案、原案を提示されたときには二つ今と違うものがございました。一つは、今も少しお話がございましたが、旧二条の二項、つまりネットの事後配信、こちらも処罰の対象にするというものと、今後の見直し規定がなかったという二点であります。
やはり、表現の自由、憲法二十一条、また罪刑法定主義、明確化の原則、憲法第三十一条、これらをしっかりと担保しなければ、憲法違反という部分、あるいは国民の皆さん方の行動における萎縮、これを招いてしまうことから、まずは旧二条二項、事後配信、こちらの削除をお願いをしたところ…
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