議員会館の私の部屋には、一枚の国連旗が飾ってあります。かつて、私は、国連PKOの現場責任者として、内戦で焦土と化した紛争地、この場合、東ティモールでした、ここでは戦闘で、私の管轄してきた兵士が、殉職者が二名出してしまいました。この執務室に掲げてある国連旗というのは、この当時、国連の存在を示すために命懸けで掲げ、そして維持し続けた旗であります。汚れたその旗には、私の離任の際、部下たちが書き込んだ文字が埋まっております。資料一です。実はこのとき、ニューヨークの国連本部にこの部下の計画を告発した者がおり、問題になりかけました。
国連には国連旗に対する大変に厳格な取扱規則があります。これを国連旗コード、ユナイテッド・ネーション・フラッグ・コードといいます。ちなみに、国連旗というのは加盟国、日本を含む加盟国の国旗より地位が上であります。このように考えられております。その八条にはこう明記されております。いかなる性質のマーク、バッジ、文字、言葉、図形、デザイン、写真又は絵も、国連旗の上に置かれ、又は取り付けてはならないと。これは、旗だけではなくて、そのさおとか縄までであります。大変に厳格です。
ですので、私の部下がやったことはこの第八条に完全に違反しておりました。しかし、彼らは全く意に介することなく、その計画を実行しました。だから僕の部屋にこれがあるわけであります。
ちなみに、この国連旗コードには違反者に対する刑罰は存在しません。国連旗は、国連に対して激しい不満や抗議を持つ人々によってじゅうりんされることがあります。多々あります。でも、刑罰で縛れば、国連旗が持つ平和と対話の象徴としての力を自ら損なうことになります。
そして、国連旗の尊厳、国連旗の尊厳とは、現場から遠く離れたニューヨーク本部の、国連本部のエアコンの効いた部屋で踏ん反り返っている高級国連官僚が決めるものではありません。その旗の下の現場で任務に当たっている者たちがどれほどの犠牲を払っているか、そして彼らがその旗に払う敬意ときずな、それによってのみ旗は輝くのであります。
先日のこの委員会の質疑で私は、元海将、自衛隊の海将の伊藤参考人に、戦前の日本に国旗損壊罪が存在しなかった歴史的事実を確認しました。あの時代ですら、我が国旗を罰則で守る必要はなかった。
明治期の海軍大佐、真田鶴松氏は、その著書「日章旗考」においてこう書き残しております。ある人はこう尋ねるかもしれません、刑法に我が国の国旗を傷つける行為への罰則がないのは法律の欠陥ではないのかと。私は、これにこう答えたいと思います。もし仮にそれを法律の欠陥だと言うなら、あえてその欠陥のままにしてある理由こそが深く、そして極めて奥深いものなのですと。それこそが私たち日本人が誇るべきことなのであると。
私は、伊藤参考人に、こういうことを言える武人は格好いいと思いませんかと問いかけました。伊藤参考人は本法案を肯定する立場でありますが、同意していただけました。
法案提出者にお伺いします。
刑罰という国家の強制力に頼らなければ国旗の尊厳を守れないというのであれば、それは日本人の道徳心に対する国家の敗北宣言ではないでしょうか。どうぞ。
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大門実紀史(共産)
ちょっと、もう時間あればいっぱいやりたいんですけど、そんなのありませんよ、刑罰科すのでこんないいかげんな理由で議員立法にしたなんというのはありませんよ。ちょっと本当にずさん過ぎて、これをみんなで審議してくれというような法案じゃないですよ、これ、そもそも。もう余りにも無理があってですね。
それで、一つ聞いておきたいんですけれども、国旗・国歌法との関係なんですけれども、国旗・国歌法は、小渕内閣で、野中さんですかね、当時、野中さんとかが、これ、国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えていない云々があって、要するに、処罰ということは将来展開することない…
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平沼正二郎(自民)
本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護法益として、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊する行為に対し罰則を設けるものであります。
すなわち、本法案は、対象を有体物である国旗に限定した上で、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた行為態様に着目して構成要件を定め、その趣旨を明らかにするため、構成要件のうち、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当するか否かを判断するに当たっては、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案する旨の規定を置くとともに、さらに、このような本法案の罰則規定が、個人の内心に立…
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大門実紀史(共産)
終わりますけれども、こういう今おっしゃったことそのものが曖昧なんですよ、そのものがですね。そういう、こんな法案、本当に、何というか、こういう、違憲法案ですよね。一旦撤回して出直すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
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- (上の発言)
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伊勢崎賢治(れいわ)
議員会館の私の部屋には、一枚の国連旗が飾ってあります。かつて、私は、国連PKOの現場責任者として、内戦で焦土と化した紛争地、この場合、東ティモールでした、ここでは戦闘で、私の管轄してきた兵士が、殉職者が二名出してしまいました。この執務室に掲げてある国連旗というのは、この当時、国連の存在を示すために命懸けで掲げ、そして維持し続けた旗であります。汚れたその旗には、私の離任の際、部下たちが書き込んだ文字が埋まっております。資料一です。実はこのとき、ニューヨークの国連本部にこの部下の計画を告発した者がおり、問題になりかけました。
国連には国連旗に対する大変に厳格な取扱規則があります。これを国連旗コード、ユナイテッド・ネーション・フラッグ・コードといいます。ちなみに、国連旗というのは加盟国、日本を含む加盟国の国旗より地位が上であります。このように考えられております。その八条にはこう明記されております。いかなる性質のマーク、バッジ、文字、言葉、図形、デザイン、写真又は絵も、国連旗の上に置かれ、又は取り付けてはならないと。これは、旗だけではなくて、そのさおとか縄までであります。大変に厳格です。
ですので、私の部下がやったことはこの第八条に完全に違反しておりました。しかし、彼らは全く意に介することなく、その計画を実行しました。だから僕の部屋にこれがあるわけであります。
ちなみに、この国連旗コードには違反者に対する刑罰は存在しません。国連旗は、国連に対して激しい不満や抗議を持つ人々によってじゅうりんされることがあります。多々あります。でも、刑罰で縛れば、国連旗が持つ平和と対話の象徴としての力を自ら損なうことになります。
そして、国連旗の尊厳、国連旗の尊厳とは、現場から遠く離れたニューヨーク本部の、国連本部のエアコンの効いた部屋で踏ん反り返っている高級国連官僚が決めるものではありません。その旗の下の現場で任務に当たっている者たちがどれほどの犠牲を払っているか、そして彼らがその旗に払う敬意ときずな、それによってのみ旗は輝くのであります。
先日のこの委員会の質疑で私は、元海将、自衛隊の海将の伊藤参考人に、戦前の日本に国旗損壊罪が存在しなかった歴史的事実を確認しました。あの時代ですら、我が国旗を罰則で守る必要はなかった。
明治期の海軍大佐、真田鶴松氏は、その著書「日章旗考」においてこう書き残しております。ある人はこう尋ねるかもしれません、刑法に我が国の国旗を傷つける行為への罰則がないのは法律の欠陥ではないのかと。私は、これにこう答えたいと思います。もし仮にそれを法律の欠陥だと言うなら、あえてその欠陥のままにしてある理由こそが深く、そして極めて奥深いものなのですと。それこそが私たち日本人が誇るべきことなのであると。
私は、伊藤参考人に、こういうことを言える武人は格好いいと思いませんかと問いかけました。伊藤参考人は本法案を肯定する立場でありますが、同意していただけました。
法案提出者にお伺いします。
刑罰という国家の強制力に頼らなければ国旗の尊厳を守れないというのであれば、それは日本人の道徳心に対する国家の敗北宣言ではないでしょうか。どうぞ。
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長谷川淳二(自民)
伊勢崎議員にお答えをいたします。
先ほど、せんだっての参考人質疑の際に、委員御指摘の真田大佐の文献が御紹介されたことは承知しております。
法案提出に至るまでの我が党の議論におきましても、国旗を大切に思う国民感情を保護するためには、国旗の意義などを教育を通じて教えていくことも大切ではないかと、そうした議論も当然のことながらあったところでございます。
その上で、まず、国旗の意義などに関する教育につきましては、我が国においては、学習指導要領等に基づいて、小学校の社会科では、国旗はいずれの国でもその象徴とされており、互いに尊重し合うことが必要であることを理…
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伊勢崎賢治(れいわ)
今お話に出てきた、子供たちへの影響について話を進めます。
この法案は、大人だけを対象にしたものではありません、大人だけを対象にしたものではありません。条文上、子供を除外する規定はありません。
現代の子供たちは、スマートフォンを持ち、SNSに日常的に動画を投稿いたします。政治的な意図など全くなく、悪ふざけ、仲間内の乗り、承認欲求から国旗を不適切に扱う動画を投稿してしまう、これは十分に起こり得る極めて現実的な場面であります。
その子が十四歳以上であれば、刑事責任年齢に達しております。十四歳未満であっても、警察の調査や児童相談所への通告、調査の対象になり…
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約につきましては、委員御指摘の第三条、児童の最善の利益、第十三条、表現の自由、第十四条、良心の自由等は承知をしております。しかしながら、本法案の提出者として条約の解釈についてお答えできる立場ではないことを御理解いただきたいと思います。
その上で、本法案につきましては、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状…
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