大津力 (参政党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

ありがとうございます。

この本法案第二条第一項のこの文言が刑罰としての明確性を欠くものではないという考え方がよく分かりました。

それでは、続きまして、四点目、次に、附則の規定について質問をさせていただきます。

第一に、附則第一項でこの施行期日が定められており、そこでは公布の日から起算して二十日を経過した日とされております。本法案が刑罰を定める法律であるということを考えると、二十日という日数はかなり短いようにも思えるのでございますけれども、このように早期の施行を定めた理由をお聞かせいただきたいと思います。

また、あわせて、刑罰を定めるほかの法律で、公布の日から起算して二十日を経過した日といった同様の早期の施行期日を定める例があれば、併せてお聞かせいただきたいと思います。

前後のやりとり

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