豊田真由子 (参政党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 21 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

本法案が表現の自由を侵害するものでないということにつきましては、これまでも累次御答弁を申し上げてきておるところでございますが、それに加えまして、御指摘のあった象徴的表現行為につきましてお答えを申し上げます。

確かに、国旗の損壊等のような象徴的表現行為は、現代社会における効果的な表現手段となり得るものではございます。しかしながら、だからといって、常に個人が最も効果的であると思う表現手段を選択するという利益が、そのような表現手段が取られた場合に侵害される他の利益に優先されるわけではないということは最高裁の判例等においても示されているところでございます。

そして、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で公然と国旗を損壊等する行為が何らかの政治的主張のための効果的な表現手段となり得る場合であっても、そのこと自体が国旗を大切に思う国民感情を保護する本法案の罰則を免責する十分な理由になるわけではないというふうに考えております。このことは、現行法におきましても、例えば、裸でデモ活動を行えば公然わいせつ罪、神社に政治的主張を落書きすれば礼拝所不敬罪に問われること、またその可能性があるということと同様でございます。

こうした考え方に基づきまして、本法案は、必要かつ合理的な規制として表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないというふうに考えております。

前後のやりとり

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