黒田征樹 (日本維新の会)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

立法事実に関しましては、例えば、昭和六十二年に競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろしてライターで火を付けて掲げた後、その場に投げ捨てて半分ほど焼失させるといった事例、また、平成三年に大学生四人が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、平成八年には、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を焼いた事例、平成二十年には、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏み付けた上、さおを折った事例など確認をされております。

これらはいずれも器物損壊罪や暴行罪等で検挙された事例で、報道されて事実関係が明らかになったものであるため確認できたものでありますけれども、御指摘の自己所有の国旗の損壊など検挙に至っていない事例であれば、これ以上にあるものと推察はされます。

そして、近年、SNSが加速度的に普及してグローバル化が進展する中で、国内にとどまらず海外でも生じている国旗を損壊する行為がリアルタイムあるいはそれに近い形で我が国の人々が知るところとなり、過激であればあるほど耳目を集め、様々な形で影響を与えることは否定できません。

このような事情を踏まえつつ、国旗を損壊する等する事案の発生を将来に向かって抑止する必要性があることも立法事実の一つではあるというふうに考えております。今御指摘ありましたヒトゲノム編集胚の取扱いの規制に関する法律案などもそのような考えに基づいているものだというふうに認識をしております。

以上が本法案の立法事実として前提としているものであり、刑罰法規を立法する際のものとして必要かつ十分なものだというふうに考えております。

前後のやりとり

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