今提案者の方からも、この国旗を思う気持ち、万国共通だということで、やはりお互いの国家や国民を尊重し合うことにつながっていくということで非常に重要なものだというふうに考えております。
そういう中で、本法案の合憲性についても順次伺っていきたいと思います。
参考人質疑では、憲法第三十一条の罪刑法定主義における明確性の原則であるとか、思想及び良心の自由、これは憲法第十九条です、表現の自由、憲法第二十一条という三つの観点から違憲の疑いが高いという御指摘が参考人質疑ではございました。しかしながら、本法案第二条の罰則は、国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為のみを構成要件として、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではなく、また、その思想、信条に反する特定の行為を強いるものではないということでございます。加えて、目的犯とせず、保護法益を国民感情という社会的法益にとどめて、第二条第二項の総合的勘案規定、第三条の適用上の注意規定、こういったものを重ねることによって表現の自由に対する制約の程度を必要最小限にとどめる設計となっていると理解をしているわけです。
改めて、提案者に伺いたいと思います。
本法案が思想及び良心の自由、表現の自由、そして罪刑法定主義のいずれの観点からも憲法に違反するものではないと考える理由について、総合的な法設計の観点から御説明を願います。
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北村経夫(自民)
国旗の損壊等の処罰に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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5高高木かおり(維新)
日本維新の会の高木かおりでございます。
先般の参考人質疑では、それぞれ異なるお立場の参考人の皆様、第一線で御活躍をしていただいている有識者の皆様に大変貴重な御意見を賜りました。賛同する御意見や、また御懸念点について深く掘り下げて御説明をいただいたかと思います。大変参考になりまして、本日は、その参考人質疑でいろいろ示された論点を踏まえて提案者に質問をさせていただきたいというふうに思います。
前回、私は、我が国において国旗に対する思いが「日のまる」という文部省唱歌を通じて自然な形で育まれてきたということを皆さんと共有をさせていただきました。今回は、諸外国…
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黒田征樹(維新)
ありがとうございます。
本法案の立案に当たりましては、諸外国の立法例というのも調査をしたところでありますけれども、例えばアメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、中国、韓国といった国々では、自国の国旗の損壊等に対する処罰規定が設けられております。もちろん、各国の法体系、また国旗に関する歴史的な背景などには違いがありますけれども、それぞれの国旗損壊罪の構成要件や保護法益は様々でありますが、いずれにせよ、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通でありまして、これを守っていくことは極めて重要であるというふうに考えております。
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- (上の発言)
7高高木かおり(維新)
今提案者の方からも、この国旗を思う気持ち、万国共通だということで、やはりお互いの国家や国民を尊重し合うことにつながっていくということで非常に重要なものだというふうに考えております。
そういう中で、本法案の合憲性についても順次伺っていきたいと思います。
参考人質疑では、憲法第三十一条の罪刑法定主義における明確性の原則であるとか、思想及び良心の自由、これは憲法第十九条です、表現の自由、憲法第二十一条という三つの観点から違憲の疑いが高いという御指摘が参考人質疑ではございました。しかしながら、本法案第二条の罰則は、国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為のみを構成要件として、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではなく、また、その思想、信条に反する特定の行為を強いるものではないということでございます。加えて、目的犯とせず、保護法益を国民感情という社会的法益にとどめて、第二条第二項の総合的勘案規定、第三条の適用上の注意規定、こういったものを重ねることによって表現の自由に対する制約の程度を必要最小限にとどめる設計となっていると理解をしているわけです。
改めて、提案者に伺いたいと思います。
本法案が思想及び良心の自由、表現の自由、そして罪刑法定主義のいずれの観点からも憲法に違反するものではないと考える理由について、総合的な法設計の観点から御説明を願います。
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黒田征樹(維新)
ありがとうございます。
今質疑の中で述べられたその理解というのは、もうまさにそのとおりだなというふうに思います。
その上で、まず、本法案の二条の罰則というのは、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条を処罰するものではありませんし、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもありませんから、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。
また、確かに表現の自由というのは基本的人権のうちでもとりわけ重要…
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9高高木かおり(維新)
丁寧に御説明をいただきまして、ありがとうございました。いずれも憲法に違反するものではないということで、合憲性に関連して、次の質問に移りたいと思います。
罪刑法定主義における明確性の原則というところにスポットを当てたいというふうに思います。
この本法案は、罪刑法定主義における明確性の原則、第二条第一項の「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、」という文言について、何が処罰対象になるか国民があらかじめ判断できないほど曖昧ではないかが指摘されているので、ここもしっかりお聞きをしておきたいというふうに思います。
最高裁判例上、この明確性の原…
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黒田征樹(維新)
確かに、憲法上の権利を制限する規範は明確でなければならないと。特に、表現の自由を制限する法律については萎縮効果の防止の観点から、また、刑罰法規については罪刑法定主義の観点から高い明確性が要求されるもの、これは承知をしております。
しかしながら、今、高木委員の御指摘のとおり、一般に、法規は、規定の文言の表現力に限界があるばかりではなくて、その性質上、多かれ少なかれ抽象性を有しております。表現の自由を制限する法律や刑罰法規もその例外を成すものではありませんので、これが明確であるかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がそ…
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