ガイドラインということでありますが、ガイドライン自身は規範でも何でもないですね。これは国民を拘束するものではなくて、あくまでも解釈の一例でしかないわけですね。
国家公務員法百二条の政治的行為、国家公務員の政治的行為を人事院規則に委ねるだけでもまだ憲法議論があるわけですから、それ以前の話でありますので、ガイドラインによって解釈の指針を示したところで本法律の不明確さが払拭されるわけではないという点が第一点。
で、二十日ということでありますけれども、そこまで切迫した立法事実があるのかなと。いや、これは見方によって違うのかもしれませんけれども。そもそも立法事実がないわけですので、二十日というのがどうこうという議論はなかなかできないですよね。余り意味がある議論だというふうには思わないという、済みません、そういうふうなお答えしかできません。
36
堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。大変参考になります。ありがとうございます。
続いての質問なんですけれども、国旗損壊罪法案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するというふうになっております。
公布から二十日で施行といった形での法案については、オウム真理教の問題で大きな課題となりました無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律など幾つかのものがあるというふうに思いますけれども、それほど多くないなというふうに思っております。
今回の法案について公布から二十日で施行という形とした点について、国会における質疑の中でも、法案の提出者からは、国旗を大切…
この発言のページ
37木木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授
ガイドラインの作成なんですけれども、正直申し上げますと、ガイドラインというのは、あくまでも事実上のものですので、法律の委任もないですし、そのとおりに裁判所が適用されるという保証もありませんので、むしろ、何というか、明確なガイドラインを示すということ自体が、私はちょっと、法律の委任なきままに実質委任立法をやっているという側面もありますので、正直ちょっと懸念点があります。
実際、裁判例、判例でも警察がこれが処罰対象ですというふうに言ったものを無罪としたこともありますので、いかに明確なガイドラインを示したとしても、逆にそれ自体が、警察が地位的にその場で立法の…
この発言のページ
38伊伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授
私は、実際にもう、今日もいらっしゃる政党があると思いますけど、選挙妨害という形でそういったものが使われている事実があります。ですから、そういったものを踏まえれば、おっしゃるとおり、じゃ、警察は何を取り締まったらいいかというのは、恐らくそれができないからあの選挙妨害が野放しになっているところがあると思います。
ただ、そういった観点から見ても、いち早く実行部隊の人たちが何らかの処置がどう判断すべきかを指示してあげるというのは必要なのかなと思っています。そういう意味で、二十日が短いのであれば、まさに参議院の方で、もっと延ばせというのはあってもしかるべきかなと…
この発言のページ
- (上の発言)
39橋橋本基弘中央大学法学部教授
ガイドラインということでありますが、ガイドライン自身は規範でも何でもないですね。これは国民を拘束するものではなくて、あくまでも解釈の一例でしかないわけですね。
国家公務員法百二条の政治的行為、国家公務員の政治的行為を人事院規則に委ねるだけでもまだ憲法議論があるわけですから、それ以前の話でありますので、ガイドラインによって解釈の指針を示したところで本法律の不明確さが払拭されるわけではないという点が第一点。
で、二十日ということでありますけれども、そこまで切迫した立法事実があるのかなと。いや、これは見方によって違うのかもしれませんけれども。そもそも立法事実がないわけですので、二十日というのがどうこうという議論はなかなかできないですよね。余り意味がある議論だというふうには思わないという、済みません、そういうふうなお答えしかできません。
40
堂込麻紀子(国民)
ありがとうございました。
お時間参りました。審議はまだこの後も続きますので、皆様の意見、参考とさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言のページ
41司司隆史(公明)
公明党の司隆史でございます。
三名の参考人の皆様には、御出席をいただき、いつも感じるんですけれども、参考人の皆さんの多角的な御意見をいただく中で、今回の法案の意味、また問題点含め、深めさせていただいていると思っておりまして、感謝を申し上げます。
私自身も、前回の質疑、また今日のやり取りを通じて感じているところは、本当に国民の多くの方が国旗に対して様々思いがあることはそれぞれ尊重した上で、国旗を大切にする感情を守るという目的で進めるというこの答えが、今回の法案が本当にその答えだったのかなというところを今日は更に感じている部分でございまして、参考人の皆さ…
この発言のページ
42木木下昌彦神戸大学大学院法学研究科教授
ありがとうございます。
積み上げていけばということなんですけれども、判例が積み上がるには物すごい時間が掛かります。又は、実際に事件が起きていかないと積み上がらないという点があります。
実際にこの法案ができたときに、普通の市民でしたら、逮捕され検挙されると。いかに憲法上問題があるとはいえ、まさに逮捕されて起訴されて前科も付く、あえてそんな危険を冒すことはないので萎縮すると、あえて差し控えるということが生じると思います。
判例が積み重なる以前に、政治的行為、表現の行為をやめてしまうということになりますので、それ自体が憲法上は深刻な事態ということになりま…
この発言のページ