堂込麻紀子 (国民民主党)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 95 発言)

ありがとうございます。

続きまして、三名の参考人の方に、伊藤参考人、木下参考人、橋本参考人の順でお伺いできればというふうに思っておりますが、国旗損壊罪法案では、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者を処罰すると規定された上で、その分かりにくさというところを補う意味で、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとするとする規定も置かれております。

一方で、先ほど少し触れられたかもしれませんが、ストーカー規制法においては、構成要件において、汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くことといったような形で規定をされております。幾つかこの構成要件もありますけれども、大変シンプルだなというふうに思いますが、この両者を比較しますと、ストーカー規制法の構成要件の方が分かりやすくて、この部分をいかに国民に分かりやすくするかが本法案の理解を得る上での鍵になるんじゃないかなというふうに感じているところでございます。

そこで、国旗損壊罪法案の構成要件に対して、このストーカー規制法の構成要件と比較してどのような感想や意見を持たれるかというところと、運用面でどのような点で留意すべき点があるかというところを三名の参考人に伺えればというふうに思います。

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