伊藤俊幸金沢工業大学大学院教授

2026年7月14日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 19 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 95 発言)

まず、ここで言う、ですから保護法益ですね、私は、その産経新聞は四月に書いたんですけど、皆さんの議論を伺いながら改めて自分の中で整理したのは、やはりこの国旗をめぐる賛否両論あるわけですね。賛否両論というのは、これこそ下手な、曖昧にすることによって逆に国民の、何というんですか、対立を生みかねないということですね。そこに逆に心配をするということです。

ですから、そこにきちっと国会の議論を経た境界線がきちっとつくられることで、その辺りに一定の歯止めが掛かるのではないかというのを、今の議論を聞いて思いました。そこが不安であればあるほど、私は、完全にこれは賛否両論の法律になってしまうということになる。その結果、先ほどの御質問にもあったように、アメリカが今私はそれだと思うんですね。そこが、国旗損壊罪というものでは、だけではないんですけど、明確でないがゆえにああいった分断が起きるんですよ。

だから、そこを助長することにならないようにすべきだということで、だから、制度上そこを明確にするということが今回必要な法律で、そこの部分は、確かに今の条文の言葉はあれですけど、ただこれはほかのストーカー防止法とかですね、それは同じような条文を使っているわけですから、それで一定の、ストーカーはなかなかなくなってはいませんけど、そういったものの取締りに使われているわけですね。

ですから、実態の実行として既に現行法の中で使われているものを使っているわけですから、これが架空でよく分からないというのは私はちょっと飛躍した議論だなと思っております。

ですから、きちっと今使われている法律の中の文言を使いながら、そこをうまく当てはめて制度設計をした法律という認識を私はしているということです。

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