飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

今回の答弁、今累次させていただいたところでありますが、あくまでも公然であるというのが大原則。例えば、先ほども答弁させていただいたように、事前に損壊をしたものを逆に公然と掲げると、こうしたものはまず対象外としているということ。

あるいは、リアルなもの以外、予告配信であるとか、例えば一時間後あるいは二時間後、予告配信をしたもの、こうしたものについても最大限、こちらは表現の自由、こうした点に配慮をして、これらを対象外とさせていただいているところであります。

しかし、今委員の方からお話がありましたように、あくまでも保護法益は国民の皆様方が国旗を大切と思うそのお気持ち、ここがどうなのかということでありますので、委員からは、じゃ、事前に損壊をしたもの、これを例えば陳列をする場合については、いや、不愉快に思うよね、こうしたお話、恐らくそうしたことを思う方も多くおられるのではないか、このように思うところであります。

しかし、憲法二十一条、表現の自由は非常に重いもの、特に芸術性あるいは政治的な行為、これは非常に配慮をしなければならない、こうしたことから今ある法体系になっているところであります。

ただし、今おっしゃるようなお気持ちを持っている方も多々おられるのではないかということで、附則の第二項、ここの中に実は見直し規定、今後三年という、こちらを設けさせていただいているところでありまして、この中では、今おっしゃられた点につきましても、それが非常に多発をし、多くの国民の皆さん方が、あれはまずいんではないか、そうした御意見がたくさん例えば寄せられる、あるいは審議の中でいろいろ出てくる……

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