今回の答弁、今累次させていただいたところでありますが、あくまでも公然であるというのが大原則。例えば、先ほども答弁させていただいたように、事前に損壊をしたものを逆に公然と掲げると、こうしたものはまず対象外としているということ。
あるいは、リアルなもの以外、予告配信であるとか、例えば一時間後あるいは二時間後、予告配信をしたもの、こうしたものについても最大限、こちらは表現の自由、こうした点に配慮をして、これらを対象外とさせていただいているところであります。
しかし、今委員の方からお話がありましたように、あくまでも保護法益は国民の皆様方が国旗を大切と思うそのお気持ち、ここがどうなのかということでありますので、委員からは、じゃ、事前に損壊をしたもの、これを例えば陳列をする場合については、いや、不愉快に思うよね、こうしたお話、恐らくそうしたことを思う方も多くおられるのではないか、このように思うところであります。
しかし、憲法二十一条、表現の自由は非常に重いもの、特に芸術性あるいは政治的な行為、これは非常に配慮をしなければならない、こうしたことから今ある法体系になっているところであります。
ただし、今おっしゃるようなお気持ちを持っている方も多々おられるのではないかということで、附則の第二項、ここの中に実は見直し規定、今後三年という、こちらを設けさせていただいているところでありまして、この中では、今おっしゃられた点につきましても、それが非常に多発をし、多くの国民の皆さん方が、あれはまずいんではないか、そうした御意見がたくさん例えば寄せられる、あるいは審議の中でいろいろ出てくる……
102
牛田茉友(国民)
ありがとうございます。
最後に、この具体的な事例について、少し角度を変えた事例についてお伺いいたします。
提案者からは、SNSでのライブ配信についても公然に当たり得るというふうに御説明がありました。例えば、演劇の中で演出の一場面として国旗を損壊する場面があって、その演劇自体をSNSでライブ配信をした場合は本法案の処罰対象となり得るのかどうか。その演劇が特定の政治的思想や主張を表現する目的で行われている場合と、政治的な意図はなく芸術作品として上演されている場合とでは、この公然や構成要件該当性の判断に違いは生じるのかどうか、お伺いしたいと思います。
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103飯飯泉嘉門(国民)
まず、公然性、ここにつきましては、先ほども少し触れたところでありますが、物理的、リアルに行われたものであるのか、あるいはネット空間であるのか、ここの点については問わないところとなります。そして、不特定又は多数、ここが要件としてかぶってくるところであります。
それでは、今お話のありました演劇の場合ということでありますが、まず大前提として、憲法二十一条、表現の自由、これについては最大限尊重をされるべきと我々も考えるところでありまして、その中でも特に芸術性の点あるいは政治的な点につきましては配慮がなされるものと、このように考えるところであります。
しかし、…
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104
牛田茉友(国民)
個別の判断ということで理解をいたしました。
一つ前の質問に関連して、最後に改めて保護法益について伺っていきたいんですけれども、様々な事例確認してまいりましたけれども、改めて整理しますと、本法案で処罰対象となりますのは公然と国旗を損壊する行為そのものであります。
一方で、先ほど確認させていただいたように、誰にも見られない室内で国旗を切り裂いたり燃やしたりして損壊した後、その損壊された国旗を不特定多数の人が見える場所に掲げたとしても、その行為自体は本法案の処罰対象にはならないという整理だったと思います。
私自身、そのような切り裂かれた国旗、燃えて一部が…
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- (上の発言)
105飯飯泉嘉門(国民)
今回の答弁、今累次させていただいたところでありますが、あくまでも公然であるというのが大原則。例えば、先ほども答弁させていただいたように、事前に損壊をしたものを逆に公然と掲げると、こうしたものはまず対象外としているということ。
あるいは、リアルなもの以外、予告配信であるとか、例えば一時間後あるいは二時間後、予告配信をしたもの、こうしたものについても最大限、こちらは表現の自由、こうした点に配慮をして、これらを対象外とさせていただいているところであります。
しかし、今委員の方からお話がありましたように、あくまでも保護法益は国民の皆様方が国旗を大切と思うそのお気持ち、ここがどうなのかということでありますので、委員からは、じゃ、事前に損壊をしたもの、これを例えば陳列をする場合については、いや、不愉快に思うよね、こうしたお話、恐らくそうしたことを思う方も多くおられるのではないか、このように思うところであります。
しかし、憲法二十一条、表現の自由は非常に重いもの、特に芸術性あるいは政治的な行為、これは非常に配慮をしなければならない、こうしたことから今ある法体系になっているところであります。
ただし、今おっしゃるようなお気持ちを持っている方も多々おられるのではないかということで、附則の第二項、ここの中に実は見直し規定、今後三年という、こちらを設けさせていただいているところでありまして、この中では、今おっしゃられた点につきましても、それが非常に多発をし、多くの国民の皆さん方が、あれはまずいんではないか、そうした御意見がたくさん例えば寄せられる、あるいは審議の中でいろいろ出てくる……
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北村経夫(自民)
時間が来ておりますので、おまとめください。
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107飯飯泉嘉門(国民)
失礼しました。
そうした場合については当然見直しということもあり得るのではないか、このように思うところであります。
失礼いたしました。
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牛田茉友(国民)
ありがとうございました。
質問を終わります。
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