牛田茉友 (国民民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

個別の判断ということで理解をいたしました。

一つ前の質問に関連して、最後に改めて保護法益について伺っていきたいんですけれども、様々な事例確認してまいりましたけれども、改めて整理しますと、本法案で処罰対象となりますのは公然と国旗を損壊する行為そのものであります。

一方で、先ほど確認させていただいたように、誰にも見られない室内で国旗を切り裂いたり燃やしたりして損壊した後、その損壊された国旗を不特定多数の人が見える場所に掲げたとしても、その行為自体は本法案の処罰対象にはならないという整理だったと思います。

私自身、そのような切り裂かれた国旗、燃えて一部が失われた国旗を公然と掲げられることを見ましたら不快に感じますし、国旗を大切に思う多くの国民も同様ではないかなというふうに思うんですけれども、この本法案が保護しようとしているものがこの国旗を大切に思う国民感情であるとするならば、そのような行為も国民感情を害する行為ではないかというふうに考えることもできますけれども、ここをどのように整理しているのか、お伺いいたします。

前後のやりとり

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