塩崎彰久 (自由民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

お答えいたします。

まず、一義的には、今、違法性阻却のお話がここで議論されていますけれども、まずは構成要件に該当するかどうかということが中心的な論点でございます。そこにおいては、政治的な意見表明としてなされたかどうかというその目的や内心ではなく、行為の外形に基づいて判断をさせていただくというのが今回の法の枠組みでございます。ですので、まさに外形上多くの社会的な市民感情、保護法益を害するかどうかという、ここの判断が主体となってくるという、そこの点で明確性を担保させていただいておるところでございます。

その上で、違法性阻却のお話ということにつきましては、なかなか、これはほかの犯罪類型でも同様でございますが、違法性阻却事由というのは、まさに個別具体的にこの構成要件に該当した上で、しかし例外的に阻却をするというものでございますので、なかなかここで類型化するということは難しいということについては御理解いただければと思います。

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