塩村あやか (立憲民主党)

2026年7月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 20 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 242 発言)

何か納得できないんですね。そういった犯罪的なそのヘイトスピーチの中で国旗がたなびいている、そういった犯罪に当たるようなものに国旗が使われる、そうしたものも対象にしていかなきゃいけないのに、どうしてそっちが対象にならずに、ちょっと私は非常に、今御答弁を聞いて、まだちょっと解せないところであります。

それでは、通告に従って質問をしていきたいというふうに思っております。

衆議院の中では、衆議院の質疑の中では、政治的抗議として行った場合であったとしても、法案に定める方法で国旗を公然と損壊をすれば構成要件に該当し得るとの答弁がございました。一方で、政治的な意見を表明をする目的であったり、行為に至る経緯や動機などを踏まえて社会通念上相当と認められる場合には、違法性が阻却される可能性があるともございました。

しかし、政治的抗議であれば原則として違法性が阻却されるのか、それとも、原則として犯罪になって、例外的な場合に限って違法性が阻却されるのかというところを明らかにされておりませんでした。これでは、どういうことで処罰をされ、何であれば阻却されていくのかということが分からないということになります。

政治的な抗議として公衆の面前で自己所有の国旗を損壊した場合、どのような場合であれば違法性が阻却されて処罰されないのか、具体例と判断基準を幾つか教えてください。

前後のやりとり

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