石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 110 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答えいたします。

御指摘のような違法に飛行する小型無人機が危険物を積載している疑いがある場合につきましては、詳細は警察の対処能力に関することでございますのでお答え差し控えさせていただきますけれども、警察において配備しているドローン対処資機材には機体の制御権を奪う機能を有するものもございまして、これによって、危険物を積載するドローンを安全に着陸させることも考えているところでございます。

あわせまして、この危険物が落下し、地上の人や物件に危害が及ぶおそれがある場合に備えまして、必要に応じて現場周辺において立入り規制や避難誘導を行うとともに、機動隊の爆発物対応専門部隊やNBCテロ対応専門部隊などを直ちに現場に派遣し、危険物の処理や無害化を図ることとしているところでございます。

また、民間事業者との連携につきましては、警察では、例えば、全国の対象原子力事業所におきまして、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しておりまして、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と平素から緊密に連携しているところでございまして、様々な事態を想定し、平時の警戒から事案発生時の対処に至るまで相互の役割分担を整理した上で、必要な資機材の整備や教養訓練を行っているところでございます。

小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項が改正されれば、この内容を踏まえまして、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速、的確かつ効果的な対処を行うことが可能となるよう、引き続き、連携の強化を図るとともに、必要な教養訓練を実施するなどいたしまして、対象施設の安全確保に万全を期するための取組を推進してまいりたいと考えております。

また、お尋ねの法的な責任の所在につきましては、本改正法案による改正後の小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の規定に基づき、警察官の命令を受けて対象施設管理者等がとった措置により第三者が損失を受けた場合につきましては、同条第七項の規定によりまして、当該警察官が帰属する都道府県においてその損失を補償することとなります。

損失補償の範囲につきましては、例えば小型無人機の落下などにより第三者の財産が滅失、毀損したことによる損失などが考えられるところでございまして、社会通念上の一般的な事情の下において生ずる損失が対象になると考えているところでございます。

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