お答えいたします。
御指摘のような違法に飛行する小型無人機が危険物を積載している疑いがある場合につきましては、詳細は警察の対処能力に関することでございますのでお答え差し控えさせていただきますけれども、警察において配備しているドローン対処資機材には機体の制御権を奪う機能を有するものもございまして、これによって、危険物を積載するドローンを安全に着陸させることも考えているところでございます。
あわせまして、この危険物が落下し、地上の人や物件に危害が及ぶおそれがある場合に備えまして、必要に応じて現場周辺において立入り規制や避難誘導を行うとともに、機動隊の爆発物対応専門部隊やNBCテロ対応専門部隊などを直ちに現場に派遣し、危険物の処理や無害化を図ることとしているところでございます。
また、民間事業者との連携につきましては、警察では、例えば、全国の対象原子力事業所におきまして、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しておりまして、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と平素から緊密に連携しているところでございまして、様々な事態を想定し、平時の警戒から事案発生時の対処に至るまで相互の役割分担を整理した上で、必要な資機材の整備や教養訓練を行っているところでございます。
小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項が改正されれば、この内容を踏まえまして、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速、的確かつ効果的な対処を行うことが可能となるよう、引き続き、連携の強化を図るとともに、必要な教養訓練を実施するなどいたしまして、対象施設の安全確保に万全を期するための取組を推進してまいりたいと考えております。
また、お尋ねの法的な責任の所在につきましては、本改正法案による改正後の小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の規定に基づき、警察官の命令を受けて対象施設管理者等がとった措置により第三者が損失を受けた場合につきましては、同条第七項の規定によりまして、当該警察官が帰属する都道府県においてその損失を補償することとなります。
損失補償の範囲につきましては、例えば小型無人機の落下などにより第三者の財産が滅失、毀損したことによる損失などが考えられるところでございまして、社会通念上の一般的な事情の下において生ずる損失が対象になると考えているところでございます。
107大大津力(参政)
ありがとうございます。
確かに、先ほども、最近のドローンの技術というのが上がって、もう上空の十キロぐらいまで飛べることができるというところでございますから、範囲は特に上まで定めないということは、確かにそれはかなっているかなと思っております。
それでは、続きまして、二点目の高高度飛行の小型無人機等への対処についてお伺いをいたします。
今の質問とも少し絡んできますけれども、先ほど申し上げたとおり、この技術というのが飛躍的に向上しておりますから、かなり高高度の飛行のドローンもできてしまうということでございます。航空法でも百五十メーター以上は無理ということ…
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108石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
警察が保有する資機材の性能の詳細につきましては、これは警察の対処能力に関することでありますことから、今後の警察活動に支障を来すおそれがあり、お答えは差し控えさせていただきますけれども、警察におきましては、小型無人機の位置を特定する検知器や無線通信を妨害するジャミング装置、違法に飛行する小型無人機を捕獲するための迎撃ドローンなどを活用し、対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行による危険の未然防止を図っているところでございます。
さらに、軍事用も含めた最新のドローン技術が悪用される場合の対処に万全を期する観点から、警察庁にお…
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109大大津力(参政)
ありがとうございます。
具体的にはもちろん安全保障上言えないということはよく理解できますので、また、しっかりそういった高高度からも想定されているということがよく分かりましたので、ありがとうございます。
続きまして、三点目のテロ目的の小型無人機への対処についてでございます。
先ほども質疑の答弁の中で、三十キロぐらいもう今運べるドローンがあり、しかも銃火器も可能だということでございますから、やはり爆発物等、そうしたものを搭載したドローンというのも想定されるわけでございます。実際、ロシア・ウクライナ戦争においてもこの小型無人機でそれを攻撃をしているという…
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- (上の発言)
110石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
御指摘のような違法に飛行する小型無人機が危険物を積載している疑いがある場合につきましては、詳細は警察の対処能力に関することでございますのでお答え差し控えさせていただきますけれども、警察において配備しているドローン対処資機材には機体の制御権を奪う機能を有するものもございまして、これによって、危険物を積載するドローンを安全に着陸させることも考えているところでございます。
あわせまして、この危険物が落下し、地上の人や物件に危害が及ぶおそれがある場合に備えまして、必要に応じて現場周辺において立入り規制や避難誘導を行うとともに、機動隊の爆発物対応専門部隊やNBCテロ対応専門部隊などを直ちに現場に派遣し、危険物の処理や無害化を図ることとしているところでございます。
また、民間事業者との連携につきましては、警察では、例えば、全国の対象原子力事業所におきまして、原発特別警備部隊を常駐させ、二十四時間態勢で警戒警備を実施しておりまして、対象施設の管理者その他関係者となる原子力事業者等と平素から緊密に連携しているところでございまして、様々な事態を想定し、平時の警戒から事案発生時の対処に至るまで相互の役割分担を整理した上で、必要な資機材の整備や教養訓練を行っているところでございます。
小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項が改正されれば、この内容を踏まえまして、原子力事業者等が警察官の命令を受けて迅速、的確かつ効果的な対処を行うことが可能となるよう、引き続き、連携の強化を図るとともに、必要な教養訓練を実施するなどいたしまして、対象施設の安全確保に万全を期するための取組を推進してまいりたいと考えております。
また、お尋ねの法的な責任の所在につきましては、本改正法案による改正後の小型無人機等飛行禁止法第十一条第二項の規定に基づき、警察官の命令を受けて対象施設管理者等がとった措置により第三者が損失を受けた場合につきましては、同条第七項の規定によりまして、当該警察官が帰属する都道府県においてその損失を補償することとなります。
損失補償の範囲につきましては、例えば小型無人機の落下などにより第三者の財産が滅失、毀損したことによる損失などが考えられるところでございまして、社会通念上の一般的な事情の下において生ずる損失が対象になると考えているところでございます。
111大大津力(参政)
ありがとうございます。しっかりと想定して備えていただければと思っております。
続きまして、四点目の日本語が分からない外国人への対応についてお尋ねをいたします。
二〇二五年の十一月に、皇居の敷地内を外国人観光客と思われる方がドローンを飛ばしてしまって取調べを受けたという事例がございました。今後、このエリアが拡大することによってこうした事案というのが増えるんじゃないかなと懸念をいたしますけれども、この日本語が分からない外国人への対応については、例えば多言語で周知をするとかイラストで周知するとか考えられるわけでございますけれども、そうした周知についてどのよ…
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112石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
警察におきましては、対象施設の指定事務を担う関係省庁などと連携し、規制内容の周知を図っているところでございまして、具体的には、警察庁ウェブサイトのみならず、関係省庁などのウェブサイトに小型無人機等飛行禁止法に関する情報を掲載しているほか、各都道府県警察においては、関係機関の協力を得て、対象施設の周辺において飛行禁止に関する看板の設置やポスターの掲示などの取組を推進しているところでございます。
外国人向けの周知方策といたしましては、現行の小型無人機等飛行禁止法の規制内容に関する英文ページを警察庁ウェブサイトに掲載するとともに、空港等…
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113大大津力(参政)
ありがとうございます。是非とも分かりやすい周知徹底をよろしくお願いしたいと思います。
それでは、時間がありませんので飛ばしまして、最後の質問、あかま国家公安委員会委員長にお尋ねをしたいと思いますけれども、既にこれまでの委員の皆様からも出た質疑と重複いたしますけれども、やはりこの安全保障と国民生活とのバランスをどう取るかということが鍵かと思っております。
今回の改正によってイエローゾーンが拡大することにより、安全保障上より厳格になると、何かあったときにもしっかりと対処できるようになると、そういう趣旨で禁止される面積が広くなるわけでございますけれども、そ…
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