石川泰三警察庁警備局警備運用部長

2026年6月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 55 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答えいたします。

対象施設周辺地域につきましては、対象施設ごとに小型無人機等飛行禁止法に定める指定権者が、その責任において、国民にとって規制範囲を明確にする観点や、警察庁長官等との協議に基づき、警察官等による警備や取締りの実効性を確保する観点から、地形や公園などの街区のほか、地番等を踏まえて、個別具体の事情に即して合理的な範囲となるよう指定すべきものであり、一概にお答えすることはなかなか難しいところでございますけれども、一般的に、対象施設の敷地、区域から一千メートルの範囲におよそ含まれないような無関係な番地の地域が指定されることは適当とは言い難いと考えているところでございます。

こうしたことから、警察庁といたしましては、イエローゾーンの範囲が過度なものとならないように、例えば可能な限り一千二百メートル未満となるようにすることで、国民の権利自由の制約やドローンの利活用の促進との調和を図ることを想定しているところでございまして、今後、各指定権者からの協議に当たっては、そのような観点からも必要な意見を述べることとしたいと考えております。

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