小島とも子 (立憲民主党)

2026年6月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

分かりました。そうすると、もう国家資格を持っていないと申請省略ということはできないということですよね。ありがとうございます。では、そのホームページ等に書いてある記述はそのまま正しいことを皆さんに伝えている、そんなふうに理解をさせていただきます。

国家資格、先ほどからやり取りしていますけれども、一等、それから二等の二つの種類があるということで、一等資格というのはレベルフォーの飛行が可能ということ、これは有人の地域、有人地帯での目視外飛行、ですから実際に自分の目で見ていなくても飛ばせるという飛行が可能で、例えば住宅街で配送業務など、そういうものをしようというときは必須になってくると。で、二等資格はレベル三・五、それには至らないけれども、それまでの飛行に関する資格であり、いずれも国土交通大臣の許可、認証、それから機体認証も必要ということになってくるというふうに理解をしています。

自動車の運転免許と同様、この国家資格を取るための教習所の役目をするのが民間機関であって、登録講習機関といいますけれども、その講習を修了すれば、自動車と一緒ですので、実地試験が免除されたりすると。そして、登録講習機関を経ずとも、直接試験を受ける方も車でもいらっしゃるわけなので、この小型無人機等についても同じというふうに理解をしています。

そこでお伺いをいたします。

国が認定している登録教習機関、これは箇所数、それから質など、現状はどうなっているでしょうか。また、単に民間資格取得を目指す、だから国家資格取得にまでは行かないんだ、民間資格だけでいいんだという方ですとか、あるいは単に操縦の技術だけを会得したいんだということの機関について、その数、質というのは把握をされているんでしょうか。お伺いをいたします。

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