お答えいたします。
まず、同意取得手続につきましては、一定期間の飛行について包括的な同意を認めることでありますとか、あるいはオンラインによる手続を導入することも含めまして弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に継続的に働きかけてまいりたいと考えております。
一方、通報手続につきましては、都道府県公安委員会に対する通報はオンラインによる手続を整備をしておりまして、令和七年十二月から、政府のポータルサイトであります電子政府の総合窓口、いわゆるe―Govポータルサイトから実施できるようにしているところでございまして、引き続きその周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
さらに、現時点でオンラインによる手続が十分に整備されていない通報につきましては、関係省庁に対しまして速やかなオンライン化に向けて必要な協力を行っているところでございまして、引き続き各種手続の円滑化に努めてまいりたいと考えております。
29小小島とも子(立憲)
気球の場合は、ドローンと違って精密な操縦というのが非常に困難なものでございます。空に親しむスポーツとしての気球というのが下火にならないようにということで、どうぞ運用をお願いをしたいなというふうに申し上げておきたいと思います。
気球の特性に鑑みて、柔軟な制度運用というのも必要ではないかなというふうに考えるところですけれども、具体にどういう運用が考えられるのでしょうか。お教えください。
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30石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
気球の特性ということで今お尋ねがございました。この御指摘の気球を始めとする航空スポーツに関しましては、本年四月に一般財団法人日本航空協会から警察庁に対しましても直接御要望をいただいているところでございます。
その上で、小型無人機等飛行禁止法では、対象施設の管理者の同意を得て都道府県公安委員会などへの通報を行うことで適法に飛行を行うことが可能でありますところ、警察庁といたしましては、気球などの特性に鑑みまして、気球などの飛行経路が対象施設周辺地域に該当するかどうかを事前に確認の上、気象条件によって該当する可能性があるという場合には幅…
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31小小島とも子(立憲)
どうぞよろしくお願いをいたします。
一七八三年、人類が初めて空を飛んだのが熱気球だというふうに言われています。以来、空を飛ぶことが当時と比べて大変身近なアクティビティーになってきました。これは日本気球連盟のホームページに書かれている文章なんです。二〇二三年で五十年をこの連盟は迎えられていて、安全と技術の習熟を目指してということで活動されているということでした。
先ほど、いろんな、その同意取得とかそれから通報のことについて言及をしていただきましたけれども、今回の法改正を受けて、団体におかれては事前の同意取得とか通報をちゃんとしようというふうに検討されて…
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- (上の発言)
32石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
まず、同意取得手続につきましては、一定期間の飛行について包括的な同意を認めることでありますとか、あるいはオンラインによる手続を導入することも含めまして弾力的な運用が行われるよう、関係省庁を通じて各対象施設の管理者に継続的に働きかけてまいりたいと考えております。
一方、通報手続につきましては、都道府県公安委員会に対する通報はオンラインによる手続を整備をしておりまして、令和七年十二月から、政府のポータルサイトであります電子政府の総合窓口、いわゆるe―Govポータルサイトから実施できるようにしているところでございまして、引き続きその周知を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
さらに、現時点でオンラインによる手続が十分に整備されていない通報につきましては、関係省庁に対しまして速やかなオンライン化に向けて必要な協力を行っているところでございまして、引き続き各種手続の円滑化に努めてまいりたいと考えております。
33小小島とも子(立憲)
丁寧な運用と、それから協会さん等いろんな団体あると思いますので、そこへの御周知もよろしくお願いをいたします。
二〇二三年です、中国の高高度気球というのが問題になったことがございます。高度約十八キロから二十キロ以上、長距離を飛行する、無人であり、気球というのは普通有人なんですけれども、この気球は無人であり、操縦者が国外にいる、で、重要施設だけでなく広範囲を飛行し、偵察が目的といったものだというふうにされています。
この場合は、本法律による規制ではなくて、航空法だとか自衛隊法だとかなどにのっとって領空主権の課題としての対応になるんだろうというふうに言われ…
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34石石井靖男国土交通省航空局安全部長
お答えいたします。
御指摘の民間資格による優遇措置につきましては、航空法に基づくドローンの飛行許可承認の申請において、一定の要件を満たした講習団体が発行する民間資格を保有している場合には申請手続の一部を省略可能としていたものです。
その後、二〇二二年の航空法改正により、同年十二月から国家資格である無人航空機操縦者技能証明制度の運用が開始され、ドローンを安全に飛行させるために必要な知識及び能力を有することを均一に証明する国の制度ができたことから、本技能証明を保有している場合に限り、申請手続の一部を省略可能とする制度改正を行う方針としました。
一方、制…
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35小小島とも子(立憲)
三年間の猶予を持って、国家資格取得者にのみ申請免除の手続をするというお話でした。
確認させてください。ドローンスクールみたいなのはすごくたくさんあって、そのホームページなどを見ると、国家資格がないと国への申請手続において実質的な効力はなくなりますよということが記述を多くされているんですね。では、民間資格を持っていても全く申請に関して意味がないということでしょうか。
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