米山栄一内閣府大臣官房審議官

2026年6月9日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答え申し上げます。

適性評価結果等を理由とする不利益な取扱いの禁止につきましては、重要経済安保情報保護活用法の適正な運用を確保する上で根幹となる重要な事項であると政府としても認識してございます。

そのため、政府といたしましては、委員まさに御指摘なさりました参議院での附帯決議も踏まえまして、その実効性を担保するため、昨年閣議決定をいたしました運用基準におきまして必要な内容を定めているところでございます。例えば、その不同意の事実や評価結果等についての目的外利用の禁止を担保すべく、具体的な禁止行為、こちらを明示しているとともに、その遵守を行政機関と適合事業者との契約等において求めております。また、適合事業者が労使を含めて様々なステークホルダーと対話するよう努める旨の記述も置いてございます。また、これらを補足する具体的な留意事項につきまして、ガイドラインでありますとかQアンドAといったものを策定、公表するとともに、各種機会を捉えた事業者等に対する周知を図ってきているところでございます。

把握しているかどうかという御指摘でございますけれども、これまで内閣府としては、事業者において、適性評価調査への不同意あるいはその評価結果を理由として不利益な取扱いがなされたとの事案を承知してはおりませんが、まさに委員御指摘なさったとおり、こうした運用基準等において定められた各種ルールが適切に履行されているかどうかといったところをしっかり把握していくことは重要であると認識してございます。

窓口を通じて受ける苦情、相談等を通じまして、引き続き、履行状況の把握といったことも含めまして、各行政機関とも緊密に連携を図りつつ、本制度の適正な運用の確保に当たってまいりたいと考えてございます。

前後のやりとり

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