白石和泰TMI総合法律事務所パートナー弁護士/慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授

2026年6月4日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 91 発言)

先生、御質問いただきまして、ありがとうございます。

非常に何か鋭い御質問でありまして、参加機会以外で何かメリットをというとなかなか難しいわけでございますが、やはりそこが一番のそのメリットなのかなというふうには考えているところでございます。

そもそも、この制度の成り立ちといいますか全体像といたしまして、ニード・トゥー・ノウの原則なので、この重要経済安保情報という国が保持している情報について、それをお渡しして活用していただくと、そういう必要性がある人にだけお渡しするような制度であって、そのお渡しするときに、クリアランスという資格を得なければいけないと、得た人にお渡しできるということになっているわけでございますので、是非クリアランスを下さいと言って取得できるものではないというところがこの制度の謙抑的なところでもあり、そういった国の情報を必要以上に、必要以外の人たちに渡すようなものではないことから自然にそのような制度になっているわけなのですけれども、であるがゆえに、そのクリアランスホルダーと言われている方々がどこまで伸びるのかというところは、なかなか見通しが付かないところではございます。

米国では、先生御指摘のとおり、非常に多くの方がこういったクリアランスをお持ちのわけですけれども、このような中で、そういった機微な情報のやり取りをするコミッティーの中で、通行手形あるいは免許証と言うかもしれませんけれども、そのような形で利用されているということは御指摘のとおりでございます。

このような中に、民間企業として、日本のホルダーであるということで各国間の調整が付いているというか、国際協調を取った制度にするというような前提で動いている制度でございますから、日本でのクリアランスも米国のクリアランスと同等のものであるとしてコミッティーの中に入れていただくと、そういう使い方がやはり一番メリットなのかなというふうには思っているところです。

運用実績のところで、これは痛しかゆしというか、こういった制度の前提からするとなかなか数が増やせないというか、欲しいですと言ってもらえるものではないのでなかなか増やせないところではあるんですけれども、そういったところが、やはりそのコミッティー、そういう機微な情報のやり取りの仲間に入りたいけれどもクリアランスを取る機会がないという、そういったことが一つもしあるとすれば、そこがもう少しクリアランスを活用してもよいのではないかというような方向性にはなるところではございますけれども。

一つ活用の方向性としては、先日成立したアクティブサイバーディフェンス法ですね、あの中で官民協議の仕組みが同じようにありますけれども、まさにこのセキュリティークリアランスの制度について検討していたときに重要経済安保情報として想定されていたのはそういったそのセキュリティー関係のその重要な情報でございますから、そういった協議会に参加して、そういった情報を取得することの必要性があるがゆえにクリアランスを取るというようなところで少しホルダーが増えてくる可能性があるのかなというふうに思っていますので、そこを活用していただくというのがよいのかなと思いますし、もう一つ、この官民協議会の中で私も発言しましたけれども、どこまで必要性があるのかというところはそのときに御判断いただく必要があるとは思いますけれども、やはりせっかくあるそのセキュリティークリアランス制度についても活用しつつ、政府が持っている機微な情報を提供することによって議論が深まるのであれば、それを是非活用していただくという方向性はどうかというふうに考えているところではございます。

以上です。済みません。

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