伊勢崎賢治 (れいわ新選組)

2026年6月2日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

繰り返しますけれども、ガイドラインとかそういうんじゃ駄目なんですね。法令です。なぜかというと、それなしでは、やっぱり教育の現場、大学の当局というのは、やっぱり死活問題ですから忖度しちゃうんですよ。これが恐ろしいんです。だから、法的な、法的なプロテクションをお願いしたいわけです。これはアメリカがやっていることであります。

続けます。ここでアメリカの教訓をもう一つ指摘したいと思います。

ベトナム戦争期、全米の大学が軍事資金に依存し、戦争中ですからね、戦争の道具と化した痛烈な反省から、そのときの米議会は、一九六九年、国防授権法にマンスフィールド修正条項というものを盛り込みました。マンスフィールド、後に駐日大使として日米同盟の基礎をつくったあのマイク・マンスフィールドさんであります。

その条項とは、国防総省は具体的な軍事目的に直接関係のない基礎研究に資金を出してはならないという、こういうことを言明したわけであります。これにより、軍事研究は国防総省、純粋な基礎研究は国立科学財団、NSFですね、これが担うという明確なデカップリング、切離しですね、これが一つのレガシーになりました。アメリカのレガシーです。つまり、国是になったわけです、これ。

あらかじめ申し上げますけれども、アメリカでも国防総省は大学の基礎研究を支援している例があるではないかという声が聞こえてきそうな気がするんですけれども、どうですか。あります、確かにあります。でも、あちらは、軍の資金がこういう場合は例外的、例外として扱っているわけです。先ほど述べた大統領令、指令によって、研究成果の公開制限や国籍による差別を許さないという強固な法的歯止めがあって、この例外があるということです。レガシーが、今言ったマンスフィールドのレガシーが、これが今国是になっているわけです。

その歯止めが曖昧な、これ繰り返します、ガイドラインじゃ駄目なんです、まだ曖昧です。我が国において安全保障の資金が純粋な学術研究の自律性をゆがめないようにする措置はどのように担保するんですか。お答えお願いします。防衛省にお願いします。

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