殿木文明内閣府大臣官房審議官

2026年5月28日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 132 発言)

担当の者が事前に御関心事項を委員からお伺いした際に、この質問の御答弁については丁寧にということでございました。少し丁寧に御説明をさせていただきます。

現行制度におきましては、特定重要物資の指定に当たりまして、対象となる物資が、まず第一に、国民の生存に必要不可欠、又は国民生活、経済活動が依拠しているという重要性の要件を満たした上で、第二、第三の要件でございますけれども、当該物質又はその原材料等が外部に過度に依存している、又は依存するおそれがあるという外部への依存性、そして外部から行われる行為による供給途絶等の蓋然性の要件を満たし、さらに、第四の要件として、本スキームにおいて安定供給確保のための措置を講ずる必要性の四要件を満たすことを確認してきたところでございます。

今般の改正により、重要な物資の供給に不可欠な役務に関する取組を支援しようとする場合におきましても、まずはその役務にひも付く物資自体について、第一の要件である重要性の要件を満たした上で、さらに、その役務が第二の要件である外部への依存性と第三の要件である供給途絶等の蓋然性を満たし、これに加え、第四の要件である本法において措置を講ずる必要性の要件を満たすことを確認した上で特定重要物資の指定を行うと、こういう仕組みになっているところでございます。

この度新たに定める不可欠役務についての外部への依存性と供給途絶への蓋然性の要件につきましては、これまでの物資における要件と同様に、安定供給確保基本指針、先ほど、済みません、堂込委員からの本法における輸送手段の支援についての御質問に対する御答弁において基本方針と申し上げましたが、正しくは基本指針でございます。失礼いたしました。この基本指針におきまして、有識者の意見もお伺いをした上で具体的な適用の考え方を定めることとするなど、基準の客観性に配慮するとともに、ルールに基づく適用の客観性を担保することにより、引き続き適切に特定重要物資の指定を行ってまいりたい、このように考えているところでございます。

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